福祉用具購入費の支給申請について

更新日:2024年11月12日

介護保険の要介護【要支援】の認定を受け、在宅で生活している方は、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を購入することができます。要介護度によらず、各年度ごとに10万円を上限に購入費のうち、購入費の7~9割を支給します。

購入にあたっては、事前にケアマネジャーや、特定(介護予防)福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。

福祉用具の種類について

1. 腰掛便座(ポータブルトイレ(水洗式含む)、補高便座、昇降便座、変換便座、便座の底上げ部材)

2. 自動排泄処理装置の交換可能部品

    ※自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象

3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用内手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

4. 簡易浴槽

5. 移動用リフトの吊具の部分

6. スロープ

7. 歩行器

8. 歩行補助つえ

※ 6~8は、貸与か購入の選択をすることができます。

特定(介護予防)福祉用具販売事業所について

費用の支給を受けるには、都道府県が指定する販売事業者から購入しなければなりません。

奈良県内の指定販売事業者については、奈良県のホームページで確認ができます。

※「居宅サービス、居宅介護支援」の福祉用具販売のシートから確認できます。

申請に必要なもの

1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

2. 福祉用具サービス計画書

3. 領収書(本人名義)

    ※被保険者の氏名、摘要を必ず記入し、原本を提出してください。

4. 購入した福祉用具のカタログのコピー(メーカー・商品名が記載されているもの)

5. 委任状(福祉用具購入費受領に関する権限を、代理人に委任する場合に必要となります。)

6.スロープ購入の場合、使用箇所を平面図等に記載(申請書裏面)

様式

同一種目の再購入について

原則として、同一種目の再購入にかかる給付費の支給はありませんが、次の場合については認められることもありますので、必ず事前に同一種目特定福祉用具購入理由書を提出し、市にご相談ください。ご提出がなく購入された場合は支給対象外となりますので、ご注意ください。

1. 特定(介護予防)福祉用具が破損した場合

通常の使用方法での破損等に限り認めます。破損による再購入を希望する場合は、破損した福祉用具の破損個所が確認できる写真が必要となります。(部品交換で修復が可能な場合は、部品代が対象となります。)

2. 被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合

3. 特別の事情がある場合

災害を原因とする床上浸水等による流出や家屋倒壊による破損等が考えられます。

自己負担割合について

要介護(要支援)認定者には、介護サービスを利用する際の自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付しておりますので、そちらで確認してください。

以下のことに注意してください

・福祉用具購入費用の自己負担分(1~3割)は、購入代金領収日を基準に決定します。

・介護保険負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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