【事業者向け情報】介護給付費算定に係る体制等に係る届出について

更新日:2022年07月15日

 介護サービス事業所を新たに始める場合、介護報酬の算定を追加・変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。

提出方法及び提出期限等

提出方法・提出期限・提出先
提出方法 郵送または来庁による提出
提出期限

毎月15日までに必着または提出してください。翌月から算定開始となります。15日までに提出いただかないと、翌月からの算定ができません。ご注意ください。

提出先

郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地
葛城市役所介護保険課介護事業所指定担当宛

  • 葛城市が指定する介護サービス事業所のみ受付しますので、奈良県および他市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの自治体にご提出ください。
  • 加算内容の変更に伴い、改めて届出がない場合は令和3年4月以降、引き続き算定できない加算があります。詳しくは下記の「届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
  • 特に改正された事項については、厚生労働省からQ&Aなど追加情報が示される場合があります。追加情報にもご留意ください。

届出等に係る留意事項について

 届出が必要な加算を算定する場合は、体制届を提出していただく必要があります。下記の留意事項等を必ずご確認いただき、必要な届出を行ってください。

 現在算定している加算であっても、届出が無い場合は算定出来ない加算もございますので、サービス毎に必ずご確認のうえ、体制届等の必要書類を提出してください。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 事業所ごとに提出が必要です。事業所番号が同一の場合は1枚にまとめて記載しても差し支えありません。
  • 変更前と変更後を必ず記載してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  • 変更する項目だけでなく全ての項目にチェックを付けてください。また、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。

添付書類

下記体制届出添付書類一覧を確認のうえ、必要書類の添付をお願いします。

別紙5-2    地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に係る割引率の設定について

別紙7      従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

別紙7-2   有資格者等の割合の参考計算書

別紙12-2  認知症専門ケア加算に係る届出書

別紙14-3  サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)

別紙14-6  サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)特定施設入居者生活介護)

別紙21     生活相談員配置等加算に係る届出書

別紙22     中重度者ケア体制加算に係る届出書

別紙22-2  利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)

別紙23     認知症加算に係る届出書(地域密着型通所介護)

別紙23-2  利用者の割合に関する計算書(認知症加算)

別紙28     生産性向上推進体制加算に係る届出書

別紙35     高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書

別紙36     特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)

別紙36-2  特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)

別紙40     認知症チームケア推進加算に係る届出書

別紙46     夜間支援体制加算に係る届出書((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所)

別紙47     看取り介護加算に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)

別紙48     医療連携体制加算(1)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)

別紙48-2  医療連携体制加算(2)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)

別紙51     介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について

添付書類様式

上記の体制届添付書類は、下記よりダウンロードし、活用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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