【事業者向け情報】協力医療機関に関する届出書について
令和6年度報酬改定により、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等について、指定や許認可を行った自治体に届け出をすることが義務づけられました。
対象となる事業所は、下記の通り必要な届け出をしてください。
市に届出が必要となるサービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル: 49.6KB)
(添付書類)各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し
提出方法・提出期限
- 毎年度2月末日まで
介護保険課へ郵送またはメール(kaigo-sv@city.katsuragi.lg.jp)でご提出ください。
(注意1)協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を提出してください。
(注意2)届出内容に変更があった場合は随時提出してください。(協力医療機関自体が変更になる場合は、合わせて変更届の提出も必要です。)
【事業者向け情報】指定地域密着型サービス事業者指定等の届出について
参考資料
令和6年度介護報酬改定の主な事項について 抜粋(厚生労働省資料) (PDFファイル: 1.5MB)
介護保険最新情報Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)抜粋 (PDFファイル: 364.2KB)
施設基準
1号 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
2号 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
3号 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
条文
地域密着型特定施設入居者生活介護:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第2項 ※3号なし
認知症対応型共同生活介護:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第2項 ※3号なし
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第1項
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月03日