介護保険料に関するよくあるご質問

更新日:2025年05月07日

介護保険料に関するよくあるご質問

こちらにはみなさまよりいただいたご質問を掲載しております。介護保険料についても併せてご覧ください。

介護保険料とは何ですか?

日本の高齢化が進むにつれ、介護を必要とする方が増え、併せてご家族様の負担も増えています。そのため、高齢者の方の介護を社会全体で支えることを目的として創設されたのが介護保険制度です。
この制度は、国や自治体からの公費と40歳以上の方から納付いただく介護保険料で、葛城市で必要な介護保険サービスの総費用をまかなっています。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)には、国民健康保険税や医療保険料に上乗せして納付いただき、65歳以上(第1号被保険者)の方には介護保険料として直接葛城市へ納付いただきます。

介護保険サービスの利用予定はないが介護保険料の納付は必要ですか?

介護保険法第129条により、40歳以上のみなさまに介護保険料を納付いただいております。介護保険制度は高齢者の方の介護を社会全体で支えるため、強制加入となりますので、介護保険サービスの利用予定の有無にかかわらず納付いただくことになります。

根拠法令:介護保険法

介護保険料を滞納すればどうなりますか?

  • 納期限を過ぎると

督促状を送付します。督促状送付後に納付される場合は督促手数料50円も併せて納付していただくことになります。また、納期限から経過した日数によっては延滞金も発生し併せて納付していただくことになります。

  • 1年以上の滞納

介護保険サービス利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後日、保険給付分となる費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支払われます。

  • 1年6か月以上の滞納

費用の全額をいったん自己負担していただいた上、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

  • 2年以上の滞納

上記に加え、介護保険サービスの利用者負担の割合が、1~2割の方は3割へ、3割の方は4割へ引き上げられ、高額介護サービス費も受けられなくなります。また、保険料の滞納が2年以上続くと、あとからさかのぼってその保険料を納めることができなくなります。

注:災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなった時は、徴収の猶予や免除が適用される場合があります。納期限が過ぎてしまう前に、介護保険(0745-44-5104)までお問い合わせください。

 

納付書から口座振替納付にするにはどうすればいいですか?

口座振替依頼書を希望する金融機関へご提出ください。提出の際は、預金通帳・通帳の届出印をご用意ください。口座振替依頼書は葛城市役所介護保険課窓口及び総合窓口課にて配布しています。

市役所と金融機関とのやり取りに日数を要しますので口座振替の申し込みは納期限の1カ月前までにお願いします。

口座振替取扱金融機関

  • 南都銀行
  • 奈良県農業協同組合
  • りそな銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 関西みらい銀行
  • 大和信用金庫
  • 三十三銀行
  • 奈良中央信用金庫
  • ゆうちょ銀行

自身の年金収入等に大きな変化はなかったが、介護保険料が上がったのはなぜですか?

ご本人様の年金収入等に変化がなくても、同一世帯に新たに市民税課税となられた方が増えた場合、介護保険料が上がることがあります。また、ご本人様の年金収入等が少し上がった場合でも介護保険料が上がることがあります。

参考:介護保険料について

葛城市に転入して、葛城市から介護保険料納入通知書が届きましたが、年金からも天引きされましたが二重納付ではないのですか?

介護保険料は市区町村ごとに納付いただくことになります。葛城市の介護保険料は転入された月分から発生します。年金天引きの停止には日数を要するため、年金天引きされたのは前住所地の介護保険料となります。前住所地で納めすぎとなった介護保険料について、前住所地より還付に関するご案内が届きますので二重納付にはなりません。

転出や転入等により、年度途中で世帯の市民税課税状況が変わりました。介護保険料はいつから変化しますか?

介護保険料はその年度の4月1日時点の世帯状況を見て決定されます。4月1日以降に世帯の市民税課税状況が変わっても、その年度の介護保険料は変わらず、翌年度の介護保険料から変わることとなります。例えば、65歳以上の市民税非課税の夫婦と38歳の市民税課税の子どもの3人世帯から4月10日に子どもが転出した場合、翌年度も夫婦が市民税非課税のままであれば、夫婦の介護保険料は翌年度から下がることになります。

葛城市より「介護保険料仮徴収額納入通知書」が届ききましたがこれは何ですか?

今まで介護保険料を納付書や口座振替で納付いただいておりましたが、4月の年金より介護保険料の天引きが開始することをお知らせする通知となります。10月から年金天引きが開始となる方については、毎年7月にお送りする「介護保険料納入通知書」にてお知らせいたします。

介護保険料を年金天引きにするにはどうすればよいですか?

年金天引きするための手続きは必要はありません。年金天引きを開始するため、日本年金機構などの年金保険者と葛城市で新たに年金天引きとなる方の照合等準備作業を行っております。しかし、この作業の完了に半年から1年程度要しますので65歳なられたての方は納付書や口座振替で納付いただくことになります。

年金天引きをやめることはできますか?

介護保険料は、介護保険法第131条及び第135条により、国民健康保険税や後期高齢医療保険料と異なり、ご本人様の希望により年金天引きを中止することはできません。

根拠法令:介護保険法

日本年金機構より送られてきた「年金払込通知書」と葛城市より送られてきた「介護保険料納入通知書」に記載の介護保険料の額が違うのはなぜですか?

「年金振込通知書」は、通知書作成時点で日本年金機構が把握しているデータを基に作成されており、介護保険料の見込み額が記載されています。そのため、葛城市で発送している「介護保険料納入通知書」の介護保険料の額と異なっている場合があります。実際の介護保険料の年金天引き額は、葛城市よりお送りしている「介護保険料納入通知書」でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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