監査制度

更新日:2021年06月14日

監査委員の役割

 監査委員は、市の財務事務等や事務の執行が法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を行います。

監査委員の選任

 監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有するもの(識見監査委員)及び市議会議員(議選監査委員)のうちから選任しています。
 葛城市では、識見を有する者1名、議員1名の計2名が選任されています。

監査基準

監査の種類

監査委員が必ず行う監査等

  • 定期監査
  • 例月出納検査
  • 決算審査・基金運用状況審査
  • 財政健全化審査・経営健全化審査

監査委員が必要と認めるときに実施する監査

  • 行政監査
  • 随時監査
  • 財政援助団体等に対する監査
  • 公金の収納または支払事務に関する監査

他からの請求・要求に基づき実施する監査

  • 議会の要求に基づく監査
  • 請願の措置としての監査
  • 長の要求に基づく監査
  • 長または公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
  • 住民の直接請求に基づく監査
  • 住民監査請求に基づく監査

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5018
ファックス:0745-69-7453

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