伴走型相談支援(出産・子育て応援給付金)
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、経済的負担軽減を図る「出産・子育て応援給付金」を支給し、経済支援を行います。
伴走型相談支援の内容
保健師や助産師が、妊娠届出時から出生届出後に妊婦・子の養育者と面談し、妊娠から産後のさまざまな不安や悩みの相談に応じ、必要な情報の提供、支援サービスなどの案内を行います。
面談は下記の通り3回実施します。
- 妊娠の届出時
- 妊娠8か月頃
- 出生後、概ね生後4か月まで
出産・子育て応援給付金の内容
支給対象者は申請日時点において本市の住民であり、次の要件のいずれかに該当する方
支給対象者
1. 出産応援給付金(妊婦1人当たり5万円)
- 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(妊娠の届出時の面談を受けた方)
2. 子育て応援給付金(子1人当たり5万円)
- 令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する者(概ね生後4か月までの面談を受けた方)
申請時期・申請に必要なもの
1. 出産応援給付金(妊婦1人当たり5万円)
令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
妊娠の届出時の面談後、申請書類をお渡しします。
(申請に必要な書類)
- 出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)
- 本人確認書類(住民票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの写し)
- 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)
2. 子育て応援給付金(子1人当たり5万円)
令和5年2月1日以降に出生した乳児を養育する者
概ね生後4か月までの面談後、申請書類をお渡しします。
(申請に必要な書類)
- 子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)
- 本人確認書類(住民票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの写し)
- 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)
申請方法
申請書類と一緒に同封する(お渡しする)返信用封筒に必要書類を入れて返送してください。
関連
こども家庭庁HP「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」(別ウィンドウで開く)
更新日:2023年02月01日