妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

更新日:2025年05月20日

制度開始のお知らせ

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法等の改正により「出産・子育て応援交付金事業」における出産・子育て応援給付金が「妊婦のための支援給付」における妊婦支援給付金へと新たな制度に変わりました。

「妊婦のための支援給付」に関する詳細については、本ページにおいてお知らせします。

「出産・子育て応援交付金事業」に関する詳細は下記リンク先においてお知らせします。
葛城市ホームページ「伴走型相談支援(出産・子育て応援給付金)」

概要

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで切れ目なく身近で相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業」の充実を図るとともに、経済的負担軽減を図る「妊婦支援給付金」を支給し、経済支援を行います。

妊婦等包括相談支援事業の内容

保健師や助産師が、妊娠届出時から妊婦・子育て家庭に寄り添い、妊娠から産後のさまざまな不安や悩みの相談に応じ、必要な情報の提供、支援サービスなどの案内を行います。

面談は下記の通り3回実施します。

  1. 妊娠の届出時
  2. 妊娠8か月頃
  3. 新生児訪問時

妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)の内容

申請時点において本市の住民であり、次の要件に該当する方

1. 妊婦給付認定

  • 令和7年4月1日以降に妊娠されている方
  • 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)がされている方

(注意)流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も要件に該当する場合は対象となります。詳細は、健康増進課までお問い合わせください。

 

2. 妊婦支援給付金(1回目)
妊婦1人当たり5万円

  • 本市の妊婦給付認定を受けている方

 

3. 妊婦支援給付金(2回目)
胎児1人当たり5万円

  • 胎児の数の届出をされた方
  • 本市の妊婦給付認定を受けている方

手続きの流れ

1.妊婦給付認定

妊娠の届出時の面談時または、新生児訪問時に申請書類をお渡しします。

(申請に必要な書類)

  • 妊婦給付認定申請書(様式第1号)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)

2.妊婦支援給付金(1回目)

妊婦給付認定申請と同時に希望された方に支給します。

(必要な書類)

  • 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)

3.妊婦支援給付金(2回目)

新生児訪問時に申請書類をお渡しします。

(申請に必要な書類)

  • 胎児の数の届出書(様式第5号)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
  • 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課
奈良県葛城市北花内341番地
電話番号:0745-69-9900
ファクス番号:0745-69-9905

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