妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
制度開始のお知らせ
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法等の改正により「出産・子育て応援交付金事業」における出産・子育て応援給付金が「妊婦のための支援給付」における妊婦支援給付金へと新たな制度に変わりました。
「妊婦のための支援給付」に関する詳細については、本ページにおいてお知らせします。
「出産・子育て応援交付金事業」に関する詳細は下記リンク先においてお知らせします。
葛城市ホームページ「伴走型相談支援(出産・子育て応援給付金)」
概要
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで切れ目なく身近で相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業」の充実を図るとともに、経済的負担軽減を図る「妊婦支援給付金」を支給し、経済支援を行います。
妊婦等包括相談支援事業の内容
保健師や助産師が、妊娠届出時から妊婦・子育て家庭に寄り添い、妊娠から産後のさまざまな不安や悩みの相談に応じ、必要な情報の提供、支援サービスなどの案内を行います。
面談は下記の通り3回実施します。
- 妊娠の届出時
- 妊娠8か月頃
- 新生児訪問時
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)の内容
申請時点において本市の住民であり、次の要件に該当する方
1. 妊婦給付認定
- 令和7年4月1日以降に妊娠されている方
- 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)がされている方
(注意)流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も要件に該当する場合は対象となります。詳細は、健康増進課までお問い合わせください。
2. 妊婦支援給付金(1回目)
妊婦1人当たり5万円
- 本市の妊婦給付認定を受けている方
3. 妊婦支援給付金(2回目)
胎児1人当たり5万円
- 胎児の数の届出をされた方
- 本市の妊婦給付認定を受けている方
手続きの流れ
1.妊婦給付認定
妊娠の届出時の面談時または、新生児訪問時に申請書類をお渡しします。
(申請に必要な書類)
- 妊婦給付認定申請書(様式第1号)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
2.妊婦支援給付金(1回目)
妊婦給付認定申請と同時に希望された方に支給します。
(必要な書類)
- 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)
3.妊婦支援給付金(2回目)
新生児訪問時に申請書類をお渡しします。
(申請に必要な書類)
- 胎児の数の届出書(様式第5号)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
- 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)
関連
こども家庭庁ホームページ「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」(別ウィンドウで開く)
更新日:2025年05月20日