令和6年度葛城市移住支援金について
令和6年度の受付を開始しました。
葛城市では、東京圏から葛城市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、移住支援金を交付します。
支援金の額
【子育て加算】の制度が始まりました!!
以下の「就職に関する要件」を満たす者のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき、下記の額に100万円を加算します!(※予算枠に達し次第終了となります。)
- 単身での移住:60万円
- 世帯での移住:100万円
対象者要件
移住等に関する要件
1.移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)葛城市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区(※1)内に在住していた、または東京圏(※2)のうちの条件不利地域(※3)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)葛城市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、通勤の期間については、葛城市への転入日の3月前までを起算点とすることができる)。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京都の特別区
※2 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※3
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、
鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和2年4月1日以降に葛城市に転入したこと。
- 移住支援金の申請において、転入後1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 日本国籍を有する者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他奈良県または葛城市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材に関する要件
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
起業に関する要件
1年以内に県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
起業支援金の詳しくは、奈良県ホームページ(起業支援金概要(別ウインドウで開く))をご覧ください。
世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、令和2年4月1日以降に葛城市に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員でないこと。
申請方法
下記の必要書類を準備のうえ、企画政策課までご提出(持参または郵送)ください。
※ファックスやEmailでの提出はできません。
申請書類
(1)移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 移住支援金交付申請書
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項
(2)就業証明書(様式第2号又は様式2号の2)※葛城市に移住後の就業先に記載を依頼または奈良県より交付された起業支援金交付決定通知書の写し
(3)本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類の写し
- 外国人の場合は、在留カード等の在留資格が確認できる書類の写し
(4)葛城市の住民票の写し
※世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分
(5)対象要件を満たすことを証する書類
- 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票の除票の写し
※世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分
- 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を対象期間に算入する場合
在学期間の確認ができる卒業証明書、成績証明書等
◎上記の書類に添付する書類
・東京23区以外の東京圏から東京23区の企業等へ通勤していた方
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または法定の退職証明書及び離職票
(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険被保険者であったことを証明できる書類)
(6)移住支援金交付請求書(様式第4号)
※交付決定後提出
申請書類
【様式1】移住支援金に係る申請書 (Excelファイル: 13.1KB)
【様式1別紙】移住支援金支給に係る誓約事項 (Wordファイル: 13.5KB)
【様式2】移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 11.3KB)
【様式2の2】移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 10.7KB)
【様式第4号】移住支援金交付請求書 (Wordファイル: 10.9KB)
支援金の返還
移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を求めます。
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び葛城市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還 次のいずれかに該当する場合
イ 虚偽の申請等をした場合
ロ 移住支援金の申請日から3年未満に葛城市から転出した場合
ハ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
ニ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に葛城市から転出した場合
申請先
葛城市企画部企画政策課(市役所3階)
電話:0745-44-5016
住所:郵便番号639-2195 柿本166番地
奈良県問合先
- マッチングサイト、就業に係る移住支援金に関すること
奈良県外国人・人材活用推進室 0742-27-8812(直通)
- 起業支援金、起業に係る移住支援金に関すること
奈良県産業振興総合センター 0742-33-0817(直通)
更新日:2024年04月01日