幼児教育・保育無償化について

更新日:2024年04月17日

令和元年10月からの幼児教育・保育無償化について

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、
3歳児から5歳児の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

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無償化フローチャート

幼児教育・保育無償化のフローチャート

「市へ認定申請書を提出」となっている施設を利用し、無償化の対象となるためには、
施設の利用開始日までに市へ「子育てのための施設等利用給付認定申請」を提出し、認定を受ける必要があります。

1.保育の必要性がない場合の申請手続き

 無償化の対象となるためには、手続きが必要となります。
子育てのための施設等利用給付認定申請書を市に提出し、市から認定を受けることで無償化の対象となるため、必ず事前に申請をしてください。

2.保育の必要性がある場合の申請手続き

無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請書を市に提出するほかに、保護者のいずれもが以下の『保育を必要とする事由』に該当し、保育が必要であることの証明書の添付が必要となります。
保育を必要とする理由を証明する書類については下記のファイルをご参照ください。

3歳児から5歳児

0歳児から2歳児

なお、無償化による利用料の給付(償還払い)手続き方法については、詳細が決まり次第、お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 こども未来課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-5105
ファクス番号:0745-48-3200​​​​​​​

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