児童手当の制度について

更新日:2022年03月31日

お知らせ

  • 一部の受給者の方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。詳細は下記の「現況届」をご確認ください。
  • 公務員になる(退職する)方の児童手当の申請に関してはこちらです。

児童手当の手続き

児童手当制度のご案内

児童手当は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

支給対象

日本国内に居住する児童のうち、0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。

支給要件

1.児童の国内住居要件

児童が日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。(海外留学の場合を除く。)

2.児童と同居している人を優先

  • 離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している人に支給します。
    (添付書類:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し等が必要。)
  • 単身赴任等で父母が別居している場合は、従来どおり児童の生活費を主に負担している方に支給します。

3.海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に支給します。

4.未成年後見人に支給

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。

5.児童福祉施設の設置者、里親に支給

児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。

支給月額

支給月額一覧
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
特例給付(所得制限限度額以上) 5,000円
所得上限限度額以上 0円

(注意)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

所得限度額は、前年の所得(1月から5月までは前々年の所得)で判定します。
また、所得には一定の控除があります。

所得制限一覧
 扶養親族等の数

 所得制限限度額(万円)

 収入額の目安(万円)  所得上限限度額(万円)  収入額の目安(万円)
 0人  622.0  833.3 858.0 1071.0
 1人  660.0  875.6 896.0 1124.0
 2人  698.0  917.8 934.0 1162.0
 3人  736.0  960.0 972.0 1200.0
 4人  774.0  1002 1010.0 1238.0
 5人  812.0  1040 1048.0 1276.0

※所得制限は所得の高い人が対象で、夫婦の合算した所得ではありません。

※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

※上限限度額を上回り、児童手当等が支給されなくなったあと、所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

支払時期

認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給され、葛城市の支給日は15日です。
15日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日に支給します。
※現況届未提出者や添付書類未提出のため手続きが完了していない人は、振込み時期が遅れる場合があります。

児童手当を現在受給している方の手続き

現況届

令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
※以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葛城市と異なる方
・葛城市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、葛城市から提出の案内があった方

※提出が必要な一部の受給者については、毎年6月頃に郵送等にて案内を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200

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