児童手当の制度について
改正後の児童手当の手続きについて
令和6年10月より児童手当の制度が改正(拡充)されています。詳細については、下記のリンク先を参照してください。
【お知らせ】児童手当制度の一部改正について(令和6年12月更新)
児童手当の手続き
児童手当制度のご案内
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。
支給対象
日本国内に居住する児童のうち、0歳から18歳の到達後の最初の3月31日(高校生年代)
までの児童を養育している方に支給されます。
支給要件
1.児童の国内居住要件
児童が日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。(海外留学の場合を除く。)
2.児童と同居している方を優先
- 離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している人に支給します。
(添付書類:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し等が必要。) - 単身赴任等で父母が別居している場合は、従来どおり児童の生活費を主に負担している方に支給します。
3.海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に支給します。
4.未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
5.児童福祉施設の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
支給月額
0歳~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 | |
---|---|---|
3歳~18歳年度末までの児童(第1子・第2子) | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 |
※所得制限なし
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の3月31日まで
※18歳到達後の最初の3月31日を経過後、22歳到達後の最初の3月31日までの方(児童の兄姉等)を算定対象に含む場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要になります。
支払時期
認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に2か月分の手当が支給されます。
※葛城市の支給日は各支払月の15日です。
※15日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日に支給します。
※現況届や添付書類未提出のため手続きが完了していない人は、振込み時期が遅れる場合があります。
児童手当を現在受給している方の手続き
現況届
令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
※以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・別居監護中で葛城市から児童手当を支給されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葛城市と異なる方
・葛城市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、葛城市から提出の案内があった方
※提出が必要な一部の受給者については、毎年6月上旬頃に郵送等にて案内を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日