社会福祉法人の定款変更について

更新日:2024年07月30日

社会福祉法人の定款を変更する際に所轄庁に行う手続きは、変更する内容により(1)「定款変更認可申請」、(2)「定款変更届」の2種類に分かれます。

(1)定款変更認可申請

社会福祉法人の定款変更は評議員会の決議後、所轄庁の認可があって初めてその効力が生じます。(下の(2)定款変更届出)に挙げる事項の変更を除きます。(社会福祉法第45条の36第2項)そのため、評議員会で定款変更についての決議が得られたら、定款変更認可申請書と必要な書類を所轄庁へ提出し、所轄庁の認可を得る必要があります。

○定款変更認可申請が必要な手続きの例

1.事業の追加及び廃止

2.役員定数の変更

3.基本財産の変更(増改築、削除)

4.定款例等にあわせた条文整理

社会福祉法人定款変更認可申請書(Wordファイル:32KB)

 

必要な添付書類の一例
内容 書類 具体的な書類(例)
共通 (1)定款に定める手続きを経たことを証明する書類

理事会議事録

評議員会議事録

(2)変更後の定款  
新たに事業を追加する場合 (3)当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類

財産目録

登記事項証明書

(4)当該事業を行うため(3)の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定している場合、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類

賃貸借契約書

使用許可書

登記事項証明書

(5)当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

事業計画書(2期分)

収支予算書(2期分)

従来経営していた事業を廃止する場合 (6)廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類 理事会議事録(その他必要な書類)

(2)定款変更届出

下記の事項に関する定款変更の場合、評議員会の決議をもって定款変更の効力が生じます。ただし、この場合であっても、評議員会の決議後、定款変更届出書を遅滞なく必要な書類とともに所轄庁へ提出しなければなりません。(社会福祉法第45条の36第4項)

○定款変更届出で足りる手続き

1.事業所の所在地の変更

2.基本財産の追加

3.公告の方法の変更

社会福祉法人定款変更届出書(Wordファイル:20.5KB)

 

必要な添付書類の一例
書類 具体的な書類(例)
(1)定款に定める手続きを経たことを証明する書類

理事会議事録

評議員会議事録

(2)変更後の定款  
(3)その他必要な書類  

 

※注意事項

添付書類については一例ですので、定款の変更を予定している際は事前にご相談ください。