自動車税・軽自動車税の減免

更新日:2021年03月01日

身体等に障害のある人が積極的に社会参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、自動車税、軽自動車税を申請することによって減免します。
ただし、1人につき1台の自動車の減免とします。

減免を受けることができる自動車

心身に障害のある方が所有する車(本人名義の車)1台に限り減免を受けることができます。ただし、18歳未満の方が対象者の場合は家族(生計を一にしている方)が所有者となります。
知的障害者と精神障害者の方は、本人または家族(生計を一にしている方)が所有者となります。

  1. 一定程度以上(下欄参照)の障害のある方が、自ら運転する自動車
  2. 一定程度以上(下欄参照)の障害のある方が、本人の通学、通院、通所、生業のために家族(生計を一にしている方)が運転する自動車

減免を受けることができる対象者

減免対象者一覧
区分 障害の程度
本人が運転する場合
障害の程度
家族が運転する場合
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
言語機能障害(喉頭摘出のみ) 3級 該当無し
平衡機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1級・2級 1級・2級
下肢機能障害 1級から6級 1級から3級
体幹機能障害 1級から5級 1級から3級
脳原性 上肢機能障害 1級・2級 1級・2級
移動機能障害 1級から6級 1級から3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級
免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
知的障害者 A・A1・A2
精神障害者 1級
(ただし自立支援医療(精神通院)適用者に限る)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)
    (注意)複数の手帳をお持ちの方は、すべて提示してください。
  2. 運転免許証(写しの場合は表と裏)
  3. 自動車検査証
    • 以前に減免を受けておられる方は、前減免車の移転登録・抹消登録後の検査証の写し
    • 既に登録されている車での申請の場合は、その車の検査証
  4. 印鑑
  5. 生計同一証明

申請先

  • 自動車税(種別割)→ 奈良県中南和県税事務所または高田窓口センター
  • 軽自動車税(種別割)→ 葛城市役所 税務課

新たに自動車を取得する場合

  • 自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)→ 奈良県自動車税事務所(自動車税第二課)

ご注意

  • 生計同一証明については本人が自ら運転する場合は不要です。また軽自動車税のみの減免で、同世帯の家族が運転する場合も不要です。
  • 運転免許証の条件に構造変更を要する記載のある場合、現車の確認がありますので、自動車を持ち込んでください。なお、規定の構造変更がなされてない場合は、減免申請の受付はできません。

生計同一証明書の発行について

葛城市役所社会福祉課にて発行します。発行に必要なものは 下記のとおりです。

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 生計同一者の運転免許証(写しの場合は表と裏)
  • 通院、通学または生業などを証する書類
  • 車種、排気量がわかるような書類
    • 既に登録されている車での申請の場合は、その車の検査証
    • 新規に取得される車での申請の場合は、その車の車種と排気量を申請書にご記入いただきます
      (購入予定車のカタログ等お持ちでしたら参考にご持参ください)
  • 対象者と運転者が異なる住所の場合は、民生委員の生計同一証明書または健康保険、所得税、住民税における扶養関係等により生計を一にしていることを示す書類
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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