軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車等の所有(使用)者・運転者の障害の程度や使用目的について、一定の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請期間
- 新規申請は、通年申請を受け付けています。申請された日の翌年度からの減免となります。
- 継続申請の場合は、 納付書と同封している継続確認書類がお手元に届いてから納期限までに申請してください。
対象車両
障害者本人が所有する軽自動車(本人名義)
ただし、18歳未満の方が対象者の場合は家族(生計を一にしている方)が所有者である軽自動車
知的障害者と精神障害者の方は、本人または家族(生計を一にしている方)が所有者である軽自動車
(注意)減免を受けることができる対象者について(社会福祉課のページ)は下記のリンクをご覧ください。
必要書類
新規申請される方
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)
- 運転免許証(運転者のもの)
- 軽自動車検査証
- 減免申請書
- 生計同一証明(対象者と申請者が同居の親族でない場合のみ必要)
(注意)対象者と申請者が同居していても同一世帯でない場合は、別途書類が必要となりますので税務課へお問い合わせください。
継続申請される方
- 納付書に同封している継続確認書
- 運転免許証(運転者のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)⇒昨年度から変更ある方のみ
(注意)減免対象車両が変更になった場合は、新規申請扱いとなります。
注意事項
前年度に減免を受けた方も、毎年継続確認書の提出が必要です。
申請期限(納期限と同日)を過ぎると、申請をお受けすることができませんので、ご注意ください。
4月2日以降に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。(月割りの制度はありません)
減免を受けることができるのは、普通自動車・軽自動車を問わず一台です。
公益のために使用される軽自動車等を対象とした減免制度もあります。
詳しい内容等は税務課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月11日