「企業立地促進法」に基づく緑地面積率等の規制緩和

更新日:2021年03月01日

「企業立地促進法」に基づく緑地面積率等の規制緩和(平成22年4月1日より)

葛城市では、奈良県企業立地基本計画において、本市のはじかみ工業団地が工場立地法の特例措置を実施する区域に指定されたことに伴い、条例を制定し特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。
これまで、工場立地法上の特定工場については、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するように義務付けられていましたが、今回の規制緩和により、用地の効率的な活用が可能になります。

緩和後の面積率(はじかみ工業団地)

はじかみ工業団地の緩和後の面積率詳細

工場立地法(従来)

緑地面積率:20パーセント以上

環境施設面積率:25パーセント以上

工業地域

緑地面積率:10パーセント以上

環境施設面積率:15パーセント以上

特定工場とは

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

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