地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除制度について

更新日:2023年09月11日

葛城市では、地域未来投資促進法に基づき、工場などを新増設する企業を支援するため、「葛城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」を令和5年6月29日より施行しました。

奈良県未来投資促進基本計画に基づく地域経済牽引事業者が要件を満たした際に、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。

地域未来投資促進法とは

地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、企業立地促進法(正式名称:企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)の改正法として、平成29年7月31日に施行されました。

この法律は、地域の経済発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を実施する民間事業者等を支援するものです。

奈良県未来投資促進基本計画とは

奈良県及び県内全市町村は、今後の高い成長性が期待される新産業の創出や、県が有する豊富な観光資源や特産物を活用した産業に対する投資を支援するため、共同して「奈良県未来投資促進基本計画」を作成し、平成29年9月29日、国の同意を得ました。

固定資産税の課税免除を受けるためには、着工の前に、基本計画に基づく事業計画(地域経済牽引事業計画)を策定し、県の承認を受ける必要があります。

固定資産税の課税免除を受けるための要件

固定資産税の課税免除を受けるための要件

対象事業者

  1. 令和5年6月29日以後に、奈良県知事により「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、先進性を有する事業として主務大臣の確認を受けた者
  2. 合計1億円を超える家屋、構築物及び土地を取得した者(農林漁業関連業種は5,000万円超)
対象区域 市内全域
課税免除の適用範囲
  • 令和7年3月31日までに設置された家屋もしくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く)
  • これらの敷地である土地(令和5年6月29日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合に限る)
免除期間 当該家屋または構築物に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り免除

 

固定資産税の課税免除を受けるための手続き

課税免除を受けようとする年の1月31日までに、申請書に必要書類を添えて、商工観光プロモーション課へ申請してください

申請書様式

必要書類

  • 地域経済牽引事業計画に係る申請書類及び奈良県知事の承認書の写し
  • 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書
  • 土地、建物及び償却資産の取得価格を確認できる売買契約書等の写し
  • 対象施設に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し
  • 対象施設に係る建物工事請負契約書の写し
  • 施設全体の平面見取図(対象施設部分を明示すること)及び償却資産の配置図
  • 対象施設の平面図(求積を記入したもの)
  • その他市長が必要と認める書類