市税は納期内に納めましょう

更新日:2022年04月01日

納税は社会の基本的なルールです!
~市税は納期内に納めましょう~

市税は、自主財源の主役を担う収入であり、その確保は市民生活とまちづくりをささえるのに必要不可欠であると同時に、納税の公平性を確保する観点からも重要です。
市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。葛城市では、この納税本来の姿である自主納税を推進しています。

納期限までに納めましょう

納税は国民の義務であり、ほとんどの納税者は納期内に納付されています。納期限を過ぎて納付すると、延滞金や督促手数料が発生し、納税者は余計な負担をしなければならない場合があります。延滞金や督促手数料は、納期内に納付した人と納付しなかった人との不公平を是正するためにも徴収しています。
また、納税せず滞納となると、差押等の法的処分の対象となり、納税者の方にとって不利益になるだけでなく、滞納整理にも費用がかかり、みなさまの福祉・教育などに使われるべき貴重な市税から支出されることになりますので、市民にとって大きな損失となります。
市税を有効に活用するためにも、必ず納期内に納めてください。

税金を滞納すると…?

税金を滞納したままにしておくと、本来納める税額以外に延滞金等を納めることになるほか、滞納処分を受け、強制的に税金の徴収を受けることになります。この処分は法律で定められており、本人の意思にかかわらず執行されます。
また、家庭用生ごみ減量化等処理機器購入補助金や水洗便所改造助成、市営住宅への入居申し込みなどの市政サービスが制限されます。
失業や病気など、やむを得ない事情がある場合、納期限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、早めに納付計画の相談をすることが大切です。
必ず納期限内に、税務課収納促進室までご連絡ください。

延滞金とは

地方税法には、納期限を経過すると「延滞金」を徴収しなければならないと定められています。延滞金は、年率14.6%(注釈)で計算されます。
(注意)平成26年1月1日より延滞金の計算方法が変わりました。詳しくは次のリンクをご覧ください。

差押とは

滞納処分による「差押」は、地方税法・国税徴収法に定められており、滞納者の意思に関係なく執行されます。滞納者の財産(家屋・土地等)を売却したり、債権(預貯金・給与・売掛金等)の取立を行ったりして、税金や督促手数料、延滞金などを強制徴収します。

滞納処分とは

期限内に税金を納めた方と、誠意がなく滞納している方との負担の公平性を図るため、滞納者の財産を強制的に処分する法的手段のことで、国税徴収法に基づき、滞納者の動産や不動産、給与、生命保険等の債権等を差し押さえ強制徴収するものです。

税金の納付に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課収納促進室
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5010
ファクス番号:0745-69-6456

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