宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

更新日:2025年04月18日

令和7年5月7日から運用開始!宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく『宅地造成等工事規制区域』の指定について

「宅地造成等規制法」が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

葛城市では、令和7年5月7日に奈良県により葛城市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、運用が開始されます。

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となります。

詳細については、奈良県ホームページの宅地造成及び特定盛土等規制法をご覧ください。

なお、盛土規制法に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。経過措置等につきましては、奈良県建築安全課までお問合せください。

問合せ 奈良県建築安全課 監察・盛土対応係 電話0742-27-7564/0742-27-7546

【参考】旧宅地造成等規制法に基づく許可申請について(令和7年5月6日まで)

宅地造成工事規制区域内で一定の高さまたは面積を超える切土・盛土の行為を伴う宅地の造成を行う場合は、宅地造成等規制法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。

規制区域については、葛城市都市計画課にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5013
ファクス番号:0745-69-6456

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