軽自動車税の概要
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有に対してかかる税金です。
令和8年度より軽自動車税(環境性能割)が廃止されることにより、軽自動車税(種別割)から軽自動車税に名称が変更となりました。
課税方法について
軽自動車税は、年税額で課税されます。
ただし、割賦販売(ローン販売)などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)に課税される場合があります。
また、税率は年額のため4月2日以降に廃車、名義変更等を行っても月割による還付はありません。その年度の税金は全額納めていただくことになります。
税率については、以下のページを参照ください。また、軽自動車税の減免についても併せてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
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更新日:2026年04月01日