原動機付自転車および小型特殊自動車の申告
原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクターなど)を、他人に譲渡したり、廃棄したり、また所有者の住所が変わるときは、葛城市役所税務課ですみやかに手続きしてください。手続きは、新庄庁舎・當麻庁舎(総合窓口)のどちらでもできます。
なお、軽自動車の登録、廃車手続きは軽自動車検査協会が窓口となります。詳しくは下記のサイトにお問い合わせください。
お問い合わせ先(全国の事務所一覧)(軽自動車検査協会のサイト)
手続きについての必要書類等は以下のとおりです。
すべての手続きにおいて、届出者の本人確認資料のご提示が必要となります。
また、使用者の運転免許証をご提示していただく場合があります。
登録
購入されたとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明
転入されたとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識(ナンバープレート)
(注意)前住所地で廃車済みの場合(標識を返納している場合)は、廃車証明書を持ってきてください。
他人から譲り受けたとき
- 軽自動車税(種別割)書兼標識交付申請書
- 標識(又は廃車証明書)
- 譲渡証明書
(注意)譲渡証明書はどのような様式でもかまいませんが、譲った人の署名、押印等が必要です。
廃車
廃棄・譲渡されるとき
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識
- 標識交付証明書
(注意)標識の返納がない場合、誓約書を書いていただく場合があります。
(注意)市外への転出の場合、転出先の市町村で手続きできる場合があります。
(注意)廃車手続きができるのは、車両を所有していない場合に限ります。車両を持っているが、「しばらく乗らないから」「故障しているから」という理由で廃車することはできません。
(注意)車両を所有されていない場合でも、廃車手続がお済でなければ、軽自動車税(種別割)が課税されることがあります。
名義変更
同世帯の方で名義変更するとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書
市内の方どうしで譲渡されるとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼交付申請書
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
(注意)すでに廃車してある場合は、標識交付証明書の代わりに廃車証明書が必要です。
所有者がお亡くなりになった場合
盗難・遺失
警察に盗難(遺失)の届け出をし、受理番号を確認のうえ、税務課で手続きをしてください。
(注意)警察への届出内容等を誓約書に書いていただきます。
改造・排気量変更
原動機付自転車等を改造・排気量変更された場合は、別途、届け出いただく必要がございます。
詳しい内容については、税務課へお問い合わせ下さい。
申告書様式
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月01日