ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
詳しくは警察庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)の課税について
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は軽自動車税の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
申告手続きについてはこちら。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)のルールについて
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道を走行するためには運転免許・ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーの備え付け・ナンバープレートの取り付け表示・自賠責保険への加入が必要です。
また、走行時は交通ルールを遵守してください。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。


ペダル付原動機付自動車等リーフレット (PDFファイル: 951.1KB)
関連リンク
警察庁ホームページ|自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて
更新日:2024年11月26日