【終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の受付は終了しました
当給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもちまして終了いたしました。
給付金申請の受付締め切りは10月31日です
令和6年7月末に発送した「葛城市調整給付金支給確認書」につきまして、同年10月31日(木曜日)がご提出期限となります。(郵送の場合は同日消印有効)
期日までに書類の提出がない場合や、書類不備等が補完されない場合、支給対象者様が本支給金の支給を受けることを辞退したものとなります。ご留意ください。
「葛城市調整給付金支給確認書」を紛失した方や書き方が分からない方については、下記コールセンターへお問合せください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方等は対象外となります。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ〈外部リンク〉(国税庁「定額減税特設サイト」)をご覧ください。

(注)所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
支給対象者・支給金額について
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。そのため、定額減税前から「所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)」の場合は、定額減税および調整給付の対象とはなりません。
・支給金額および算出式は以下の通りです。

・(例)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は6万8千円、令和6年度分個人住民税所得割(減税前)4万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数2人)=9万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数2人)=3万円
1所得税控除不足額
所得税定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額(減税前):6万8千円=2万2千円
2個人住民税控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:3万円-令和6年度分個人住民税所得割(減税前):4万5千円=0
3調整給付額
1所得税控除不足額:2万2千円+2個人住民税控除不足額:0円=2万2千円
支給額は3万円(1万円単位で切り上げ)となります。
(注)「令和6年分推計所得税額」欄の数値は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を使用し、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
給付金の申請及び給付の方法
・各種給付金についてはこちら 〈外部リンク〉(内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」)
・調整給付の対象者については、葛城市から7月末に確認書を発送します。確認書に必要事項を記入の上、必要書類を揃えて同封の返信用封筒で令和6年10月31日(木曜日)までに返送してください。
・申請やお問い合わせに関しては、下記のコールセンターにて対応致します。
(注意)令和6年度個人住民税において、新たに均等割りのみ課税または非課税等となった世帯への給付金に関してはこちらをご確認ください。
お問合せ先
定額減税や調整給付金の制度概要についてはこちらへお問合せください。
葛城市調整給付金コールセンター
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金窓口
電話番号 050-3537-0607
受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)
開設期間 ~令和6年11月15日(金曜日)
特殊詐欺などにご注意ください
葛城市や国が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話があった場合は、管轄の高田警察署(22-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月01日