環境性能割と種別割について(令和元年10月1日から)

更新日:2021年03月01日

 税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されました。現行の軽自動車税は「種別割」と名称変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

環境性能割

 消費税10%への引き上げに伴い、県税である自動車取得税が廃止され、新たに導入されました。
 令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪車を除く)を取得した場合に課税されます。税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0~2%)決まります。
 なお、納税の便宜のため、当分の間、奈良県が賦課徴収を行います。
(注意)参考 奈良県ホームページ 令和元年度地方税ガイド(県税及び市町村税の概要)

種別割

 現行の軽自動車税の名称が変わったもので、手続きや税額は変更されません。
 当該年度4月1日に原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車などを所有する方に対して課税されます。税率は年額のため4月2日以降に廃車、名義変更等を行っても月割による還付はありません。その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

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