葛城市骨髄等移植ドナー支援事業助成金
公益社団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した方に助成金を交付します。
助成対象
次の(1)か(2)のいずれかの要件をすべて満たす方
(1)ドナー本人
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
- 骨髄等の提供を完了した日から1年を経過していないこと。
- 骨髄等を提供した日及び助成金の交付申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 市税を滞納していないこと。
- 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていないこと。
(2)ドナーが勤務する事業者
- (1)の方が勤務する国内に事業所を有する事業者であって、国、地方公共団体、独立行政法人、及び地方独立行政法人でないこと。
- (1)の方に骨髄等の提供のための特別休暇を付与していること。
- 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていないこと。
助成金額
(1)ドナー本人
骨髄等の提供に係る通院または入院の日数×2万円(1回の骨髄等の提供につき上限14万円)
(2)(1)のドナー本人に付与した特別休暇の日数×1万円(1回の骨髄等の提供につき上限7万円)
申請方法・必要なもの
申請方法
骨髄等の提供を完了した日から1年以内に下記必要書類を添えて、健康増進課(新庄健康福祉センター内)へ提出してください。
必要書類
(1)ドナー本人
- 葛城市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院または入院日数が記載された書類の写し
(2)(1)のドナーが勤務する事業者
- (1)のドナー本人について骨髄バンクが発行する骨髄等の提供の完了及び通院、入院又は面談の日数を証する書類の写し。※(1)のドナー本人がすでに申請済の場合は省略可
- (1)のドナーとの雇用関係を証する書類の写し
- (1)のドナーに特別休暇を付与したことを証する書類
申請書は下部リンクからダウンロードできます。
骨髄バンクへのドナー登録について
骨髄バンクへのドナー登録は、日本骨髄バンクホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。













更新日:2026年04月01日