高額療養費
医療機関で支払った自己負担額(入院中の食事代や差額ベット代といった保険適用外の医療行為は対象外)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により高額療養費として支給されます。支給金額は1か月ごとに計算します。
自己負担限度額は、年齢や所得等によって変わります。詳しくは、下記の内容をご覧ください。
令和8年8月より高額療養費制度が改正されます。
・自己負担限度額が変更されます。
・年間上限が新設されます。
70歳未満の方の自己負担限度額表
| 所得区分 | 1か月あたりの 自己負担限度額 |
年間上限 |
|---|---|---|
| 【ア】 基礎控除後の総所得金額等が 901万円超え |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 |
168万円 |
| 【イ】 基礎控除後の総所得金額等が 600万円超え901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 |
111万円 |
| 【ウ】 基礎控除後の総所得金額等が 210万円超え600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 |
53万円 |
| 【エ】 基礎控除後の総所得金額等が 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
61,500円 【4回目以降は44,400円】 |
53万円(注1) |
| 【オ】 住民税非課税世帯 |
36,900円 【4回目以降は24,600円】 |
29万円 |
住民税非課税世帯:同じ世帯の世帯主および国民健康保険者すべてが住民税非課税の世帯
※注1:所得区分が年収約200万円未満に該当すると確認できた方は、年間上限41万円を適用
| 所得区分 | 1か月あたりの 自己負担限度額 |
|---|---|
| 【ア】 基礎控除後の総所得金額等が 901万円超え |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 |
| 【イ】 基礎控除後の総所得金額等が 600万円超え901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 |
| 【ウ】 基礎控除後の総所得金額等が 210万円超え600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 |
| 【エ】 基礎控除後の総所得金額等が 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 【4回目以降は44,400円】 |
| 【オ】 住民税非課税世帯 |
35,400円 【4回目以降は24,600円】 |
住民税非課税世帯:同じ世帯の世帯主および国民健康保険者すべてが住民税非課税の世帯
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)
同じ世帯で、同じ月内に入院・外来問わず一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いる場合はそれぞれ合算して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳~74歳の方の自己負担限度額表
|
所得区分 |
負担割合 | 外来自己負担限度額(個人単位) | 外来+入院自己負担限度額(世帯単位) | 年間上限(世帯単位) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3(課税標準額690万円以上) | 3割 | 270,300円+(総医療費-901,000)×1% 【4回目以降は140,100円】 |
168万円 | |||
| 2(課税標準額380万円以上) | 3割 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 |
111万 | ||||
| 1(課税標準額145万円以上) | 3割 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 |
53万 | ||||
| 【一般】 | 2割 |
22,000円 |
61,500円 【4回目以降は44,400円】 |
53万(注1) | |||
| 【低所得者2】 | 2割 |
11,000円 |
25,700円 【4回目以降は24,600円】 |
29万円 | |||
| 【低所得者1】 | 2割 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |||
年間上限:8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
4回目以降(多数回該当):過去12カ月に3回以上高額療養費に該当した場合に、4回目以降に適用
※注1:所得区分が年収約200万円未満に該当すると確認できた方は、年間上限41万円を適用
| 所得区分 | 負担割合 | 外来自己負担限度額(個人単位) | 外来+入院自己負担限度額(世帯単位) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3(課税標準額690万円以上) | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 |
|||
| 2(課税標準額380万円以上) | 3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 |
||||
| 1(課税標準額145万円以上) | 3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 |
||||
| 【一般】 | 2割 | 18,000円 【年間上限:144,000円】 |
57,600円 【4回目以降は44,400円】 |
|||
| 【低所得者2】 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 【低所得者1】 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 | |||
年間上限:8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
4回目以降(多数回該当):過去12カ月に3回以上高額療養費に該当した場合に、4回目以降に適用
現役並み所得者
同じ世帯に住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は調整後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
ただし、下記のいずかに該当する場合は、申請により「一般」の区分となります。
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で収入が383万円未満の場合
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で後期高齢者医療への移行で国保をぬけた人を含めて収入が合計520万円未満の場合
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上で収入が合計520万円未満の場合
一般
同じ世帯に住民税課税標準額が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の方
住民税課税標準額が145万円以上でも、昭和21年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の方
低所得者2
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、低所得1に該当しない方
低所得者1
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
負担区分の確認方法について
申請方法
申請に必要なもの
- 領収書
- 振込先口座番号等がわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
該当の方には、診療月の約3ヶ月後に案内を送付しますので、申請をお願いします。
なお、申請には医療機関の領収書が必要ですので、大切に保管しておいてください。
診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
高額療養費の手続きを簡素化できます(要件を満たす方のみ)
国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、本市国民健康保険では対象となる被保険者の利便性を高めることを目的として、令和5年10月算定分から高額療養費の手続の簡素化を行っています。
以前は該当する月ごとに、医療機関等の領収書を添えて窓口へ申請する必要がありましたが、手続の簡素化の申請で一度口座を登録していただくと、2回目以降は申請が不要となり、登録口座に自動で振込します。
簡素化の手続について
高額療養費に該当した診療月の約3ヶ月後に、対象者に高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)と返信用封筒を送付します。
申請書に口座情報等をご記入の上、保険課までご返送ください。窓口申請でも受付します。
注意事項
●簡素化の適用要件に該当しない場合は、簡素化の申請ができません。なお、適用要件に該当しなくなった場合には、自動振込が停止します。窓口申請での必要となりますので、領収書は必ず保管しておいてください。
●交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払い、無料低額診療などに該当する場合は別途手続が必要な場合があります。保険課までお知らせください。
●75歳到達、またはその他の理由により後期高齢医療制度に移行した場合は、別途、高額療養費支給申請書の提出が必要です。自動では移行されませんのでご注意ください。
高額療養費に関する留意事項
70歳未満の方のみの世帯の場合
「暦月(各月の1日から末日)ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けて、それぞれの一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。
70歳~74歳の方のみの世帯の場合
暦月(各月の1日から末日)ごとの一部負担金の合計額の内、自己負担限度額を超える額が支給対象額です。
70歳未満の方と70歳~74歳の方がいる世帯
70歳以上の国保加入者の暦月(各月の1日から末日)ごとの一部負担金の合計額と、同じ世帯の70歳未満の国保加入者の「暦月(各月の1日から末日)ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けたそれぞれの一部負担金の内21,000円を超えたものとの合計額が高額療養費の世帯合算額となります。
未申告世帯の取扱いについて
所得の申告がない場合は、一番上位の所得区分として取り扱われます。仕送りなどにより扶養されている人や収入のなかった人も、所得の申告が必要です。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」については次のページをご覧ください。













更新日:2026年07月14日