「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院など医療機関の窓口での支払いが高額になりそうなとき
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を利用すれば、事前のお手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、以下に該当する方は、認定証の交付申請が必要です。
- マイナ保険証での受付未対応の医療機関等にかかる場合
- 住民税非課税世帯の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合
「限度額適用認定証」(市・県民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下、「認定証」)を医療機関の窓口に提示していただくと、同一月・同一医療機関等(ただし同一医療機関でも、入院・外来・歯科は別々の計算になります)での窓口負担が限度額までとなります。
限度額について
8月から翌年の7月までの自己負担限度額は、前年の所得によって決まります。(例:令和8年8月~令和9年7月の自己負担限度額は、令和8年度所得(令和7年中収入)を基に判定されます。)
なお、70歳以上の方への認定証の交付は、住民税非課税世帯の方と一部の現役並み所得者の方がのみです。
※自己負担限度額については、次のページをご確認ください。
申請に必要なもの
- 資格情報のお知らせ または 資格確認書(認定証が必要な方のもの)
- 病院の領収書など(非課税世帯の方で入院日数が90日を超えている方)
- 来庁される方の本人確認書類
認定証の有効期限
認定証の有効期限は原則8月1日から翌年の7月31日です。継続して認定証の交付を希望される方は、毎年度申請が必要です。
申請は随時受け付けています。月の途中で申請された場合も、認定証の発効期日(有効となる日)は申請月の初日となります。













更新日:2026年07月14日