「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請手続き

更新日:2022年08月01日

入院など医療機関の窓口での支払いが高額になりそうなとき

 あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、医療機関へ認定証を提示すれば、限度額までの窓口負担となります。ただし、保険税を滞納していると交付されない場合があります。

備考

8月から翌年の7月までの限度額は、前年の所得によって変わります。(例:令和4年8月~令和5年7月の自己負担限度額は、令和4年度所得(令和3年中収入)を基に判定されます。)なお、70歳以上の方への認定証の交付は、住民税非課税世帯の方と一部の現役並み所得者の方が対象となります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方のもの)
  2. 病院の領収書など(非課税世帯の方で入院日数が90日を超えている方)
  3. 来庁される方の本人確認書類

認定証の有効期限

 認定証の有効期限は原則8月1日から翌年の7月31日です。継続して認定証の交付を希望される方は、お手数ですが毎年申請をお願いします。
(注意)申請は、随時受け付けています。月の途中で申請された場合も、認定証の発効期日(有効となる日)は申請月の初日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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