療養の給付・療養費

更新日:2022年04月01日

療養の給付

 病気やケガをしたとき、保険医療機関(病院、診療所等)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。

医療費の自己負担割合

  1. 0歳から義務教育就学前の乳幼児(注釈)は医療費の2割
    (注釈)義務教育就学前の乳幼児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者
  2. 義務教育就学後から69歳は医療費の3割
  3. 70歳以上は誕生日や所得に応じて医療費の2~3割(詳しくは次のリンクをご覧ください)

療養費

療養費の給付

 次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請することで、保険で認められた部分については、あとで支給されます。葛城市の国民健康保険被保険者の方の申請先は、葛城市役所保険課です。
ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

上記に加え、下記のものが必要です。

追加で必要な持ち物一覧
こんなとき 申請に必要なもの
1 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に国民健康保険被保険証を提示できなかったとき
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
2 海外旅行中などに国外で診療を受けたとき(海外療養費)
(注意)治療目的で渡航をした場合には対象となりません。
  • 診療内容の明細書
    (日本語の翻訳文が必要)
  • 領収明細書
    (日本語の翻訳文が必要)
  • 領収書
  • 国外で診療を受けた方のパスポート
3 接骨院にかかったとき(注釈1)
(注意)接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方(PDFファイル:250.2KB)
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
4 医師が治療上、マッサージやはり、きゅうを必要と認めたとき
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • 医師の同意書
5 コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 医師の意見書及び装着証明書
  • 領収書
  • 補装具の内訳明細書
    (領収書に記載されている場合は不要)
6 輸血のための生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

(注釈1)ただし、国保を取り扱う接骨院で施術を受けた場合、通常は医療機関と同様に一部負担金のお支払いですみますので、手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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