療養の給付・療養費
療養の給付
病気やケガをしたとき、保険医療機関(病院、診療所等)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。
医療費の自己負担割合
- 0歳から義務教育就学前の乳幼児(注釈)は医療費の2割
(注釈)義務教育就学前の乳幼児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者 - 義務教育就学後から69歳は医療費の3割
- 70歳以上は誕生日や所得に応じて医療費の2~3割(詳しくは次のリンクをご覧ください)
療養費
療養費の給付
次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請することで、保険で認められた部分については、あとで支給されます。葛城市の国民健康保険被保険者の方の申請先は、葛城市役所保険課です。
ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(PDFファイル:127.7KB)
- 国民健康保険被保険者証
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
上記に加え、下記のものが必要です。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
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1 | 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に国民健康保険被保険証を提示できなかったとき |
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2 | 海外旅行中などに国外で診療を受けたとき(海外療養費) (注意)治療目的で渡航をした場合には対象となりません。 |
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3 | 接骨院にかかったとき(注釈1) (注意)接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方(PDFファイル:250.2KB) |
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4 | 医師が治療上、マッサージやはり、きゅうを必要と認めたとき |
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5 | コルセットなどの補装具を購入したとき |
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6 | 輸血のための生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く) |
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(注釈1)ただし、国保を取り扱う接骨院で施術を受けた場合、通常は医療機関と同様に一部負担金のお支払いですみますので、手続きは不要です。
更新日:2022年04月01日