【事業者向け情報】指定居宅介護支援・指定介護予防支援事業者申請に係る手続きについて

更新日:2024年10月02日

指定居宅介護支援・指定介護予防支援事業者申請に係る手続きについて

平成30年4月より指定居宅介護支援事業者申請の提出先が県から市に変わりました。申請の書類は以下のとおりです。

令和6年4月より居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定申請を受けることができることとなりました。

申請の際は、下記の条例についても必ずご確認ください。

指定申請等に関する様式

指定申請関係の書類は以下のとおりです。

(注意)提出書類一式は、写しを取り、事業所で保管してください

付表

指定を受けようとするサービスについて、付表及びチェックリストに記載の添付書類を添付してください。

指定居宅介護支援

指定介護予防支援

標準様式

※介護支援専門員証の写しを添付してください。管理者が主任介護支援専門員であることがわかる書類も追加で添付してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する様式

※介護給付費算定にあたっては、介護給付費算定に係る体制等に関する様式の提出が必要です。取得する加算により、提出書類が異なりますので、下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。下記リンク先の様式は国の基準の則った様式となっています。同様の項目が記載されているものであれば、他の様式を使用することも可能です。

変更届等に関する様式

事業の変更・廃止・休止等に係る届出については、以下の様式を使用してください。
なお、変更に係る届については変更届出書以外に変更内容により提出していただくべき書類がございます。詳しくは葛城市介護保険課までお問い合わせください。

特定事業所集中減算に係る報告について

1.特定事業所集中減算について

介護保険は、誰にでも起こり得る老後の生活を社会的に支えるため、自助を基本としながら相互扶助によってまかなう利用者本位の制度として構築されました。サービスの提供は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するように行われるほか、被保険者の選択に基づいて多様な事業者から総合的かつ効率的に提供することが求められています。(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。第2条各項)

また、居宅介護支援とは、要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、要介護者の状態や置かれている環境、本人及び家族の希望等を勘案して居宅サービス計画を作成する(法第8条第24項)と明記されていることからも、「利用者の選択に基づくサービスの提供」が、法を根拠とした原則的なルールとして定められています。

特定事業所集中減算は、これら介護保険の原則に基づき、正当な理由なく同一の事業者によるサービス提供に偏っている場合に減算が適用されます。減算適用の際のルールとして、いずれかのサービスにおいて基準を超えている場合、当該居宅介護支援事業所で給付管理する全件が減算の対象となる仕組みとなっています。

2.判定方法

特定事業所集中減算報告書(入力要領・記入例等)を参考にし、指定居宅介護支援事業所ごとに判定対象サービスを位置付けた居宅サービス計画件数を算出し、各サービス別において、それぞれ最も紹介件数が多かった法人を特定し、当該法人の事業所を位置付けた件数が占める割合を計算してください。

紹介率最高法人の占める割合が、いずれかのサービス1つでも80%を超えた場合、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が減算となります。

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月末 10月1日から3月末 9月15日
後期 9月1日から2月末 4月1日から9月末 3月15日

※対象の居宅サービス計画は給付管理に至ったものに限り、また、月遅れ請求は給付管理月でカウントします。

※同一法人の2つの訪問介護事業所を同月に位置付けした場合、いずれも同一法人ということで1件のカウントとなります。

※異なる法人の2つの訪問介護事業所を同月に位置付けした場合、それぞれの法人で1件ずつカウントします。紹介率最高法人は、各月の最高法人ではなく、判定期間中の全ての件数により最高法人を特定します。

※「通所介護」と「地域密着型通所介護」については、それぞれについて計算するのではなく、両サービスを同一のサービス種別として計算することとしています。(介護保険最新情報Vol.553及びVol.629より。)

3.算定手続き

全ての居宅介護支援事業所は、下記の様式により書類を作成し、算定の結果が80%を超えた場合については、当該書類を葛城市へ提出しなければなりません。

なお、80%を超えなかった場合についても、自らの介護報酬請求が正当であることを示す根拠として、当該書類を当該判定にかかる減算適用期間終了後から5年間保存しなければなりません。

4.減算の趣旨を踏まえた正当な理由として認められる内容

 国による介護報酬の解釈通知(老企第36号)に例示をを踏まえ、正当な理由の範囲は下記のとおりといたしますので、居宅介護支援事業所におかれましては介護保険法の原則並びに当該減算の趣旨をご理解いただき、一層のケアマネジメントの実施に努めていただきますようお願いいたします。

【「正当な理由として認められる内容」一覧表】
パターン 正当な理由として認められる内容 取り扱い
1

居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域において、対象サービスの事業所数が5事業所未満である。

※判定機関中に、地域内の事業所数に増減があった場合、期間中で最も少ない事業所数を採用可能。

80%超

容認

2

特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業者である。

(葛城市は特別地域ではありませんので、市内の居宅介護支援事業所には該当しません。)

80%超

容認

3

判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。

80%超

容認

4

判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、各サービスを位置付けている計画件数が1月当たり平均10件以下である。

80%超

容認

5

主治医等の指示により、主治医等と密接な連携を確保する事業所を選定した場合。

対象件数控除
6

その他、客観的な根拠に基づいて当該事業所を選択せざるを得なかった正当な理由があると市が認めた場合。

対象件数控除

※パターン5と6に該当する場合(算定控除されたい事例)は、報告書以外にも理由がわかる根拠書類をあわせて提出してください。また、状態の変化に応じて便宜ケアプランの見直しを行う等適切な対応をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ