福祉タクシー制度 Tweet 更新日:2024年06月03日 対象者 身体障害者手帳1,2級 及び 療育手帳A・A1・A2の所持者 身体障害者手帳 療育手帳 内容 障害をお持ちの方がタクシーを利用するにあたって、基本料金の助成をいたします。 市役所窓口にて、年間に最大で24回までご利用いただけるタクシー券を発行いたしますので、お持ちの障害者手帳と合わせて運転手にお渡しください。 ※ご利用いただけるのは下記の葛城市と契約した業者に限ります。 また、タクシー券の発行は同年度内に1度だけとなりますので、紛失等にご注意ください。 この記事に関するお問い合わせ先 保健福祉部 社会福祉課奈良県葛城市柿本166番地電話番号:0745-44-5103ファクス番号:0745-69-6456メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月03日