水道使用の開始または中止について

更新日:2021年03月01日

水道の使用を下記のように、開始・中止する場合は事前に水道課へ届出をして下さい。
また、使用を中止する場合は、料金の精算をお願いします。

  • ア.新しく家を建てられるとき
  • イ.引越されるとき
  • ウ.水道の使用を中止されるとき

葛城市の水道は「葛城市水道事業給水条例(Wordファイル:22.3KB)」、「葛城市水道事業給水条例施行規程(Wordファイル:15KB)」に基づき、ご使用いただけます。
ご使用にあたっての契約内容となりますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

(注) 「定型約款」について
令和2年4月1日より施行された民法は、「定型約款」に関する規定が新設されました。「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
給水契約の条件を定めた葛城市水道事業給水条例及び葛城市水道事業給水条例施行規程は、この「定型約款」にあたるものです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課
奈良県葛城市竹内1083番地
電話番号:0745-48-4707
ファクス番号:0745-48-2810

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