電力の小売全面自由化

更新日:2021年03月01日

電力の小売全面自由化に伴う注意事項について

 平成28年4月1日から電力小売全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになりました。
それに伴い、電気契約の変更に関する相談が寄せられておりますので対応策を紹介します。

なお、独立行政法人国民生活センターと、経済産業省電力取引監視等委員会が、「電力小売全面自由化の実施に伴う消費者トラブル防止施策強化のための連携協定」を締結しております。

アドバイス

  1. 消費者自ら電力の小売自由化に関する情報を収集し、「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけましょう。経済産業大臣の登録を受けた事業者か経済産業省の専用ダイヤル(注釈1)に問い合わせましょう。
  2. 「電力会社を変えると新たに電線を引かなくてはいけない」「契約した会社が倒産したら電気は止まってしまう」といった説明はうそです。こうした勧誘についての問い合わせは同省の電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(注釈2)に相談できます。
  3. 「料金が安くなる」「ポイントで還元される」などと勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。
  4. 電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システム、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が現在も行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。
  5. 訪問販売または電話勧誘販売で小売電気事業者と電力の供給契約を結んだ場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。
  6. 怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、最寄りの消費生活センター(電話番号188(いやや))に相談しましょう。

お問い合わせ

  1. (注釈1)経済産業省専用ナビダイヤル電話番号:0570-028-555(受付時間:平日9時から18時)
  2. (注釈2)電力・ガス取引監視等委員会相談窓口電話番号:03-3501-5725(受付時間:平日9時30分から18時15分)
    E-mailは以下のメールリンクをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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