子ども医療費助成制度

令和6年8月1日からの変更点
「乳幼児等医療費助成制度」の名称を、「子ども医療費助成制度」へ変更しました。
小学校入学から高校卒業のお子さまについて、支給方法が変わりました。(自動償還方式から未就学児と同じ現物給付方式へ移行)
葛城市では、令和6年8月診療分より、18歳までの方の医療費を無償化しました。
対象者
出生から満18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までのお子さま
(注意)中学を卒業され、ご自身の勤め先で健康保険に加入されているお子さまは、対象外です。
「受給資格証」の交付手続きに必要なもの
- 健康保険証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書(お子さまの名前が記載されているもの)
- 家族名義の預金通帳
助成の内容
保険診療の自己負担金が助成の対象ですので、次のものは助成できません。
- 保険適用外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
助成額
令和6年7月診療分まで(受給資格証が水色もしくは黄色)・・・一部自己負担金が必要です
自己負担金(一部負担金)
- 通院 1医療機関 1か月 500円
- 入院 1医療機関 1か月1,000円(14日未満は500円)
- 薬剤分 なし
令和6年8月診療分以降(受給資格証が水色)・・・市が全額負担します
自己負担金(一部負担金)
- 通院 なし
- 入院 なし
- 薬剤分 なし
支給方法
令和6年8月診療分より、子ども医療費助成制度の対象者全員が、現物給付方式による助成(注釈1)となります。
- (注釈1) 現物給付方式とは
奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示することで、保険適用分の窓口支払いはありません。 - 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(診療日、受診者の氏名、保険診療点数、一部負担金、領収金額等の記載のあるもの)を添付し、保険課に提出して下さい。 ただし、高額療養費が支給される場合は先に加入されている健康保険に請求し、高額療養費支給決定通知書等を添付して下さい。
- 請求権は診療月の翌月から5年で時効です。なお、高額療養費の時効は2年です。
(注意)助成金交付請求書は、保険課窓口にもございます。
窓口にご持参いただくもの
- 健康保険証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書(お子様の名前が記載されているもの)
- 家族名義の預金通帳
変更届について
次のような場合は、健康保険証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書・預金通帳等を持って速やかに届け出をしてください。
- 健康保険が変わったとき
- 氏名や住所が変わったとき
- 口座が変わったとき
資格喪失届について
次のような場合は、受給資格が無くなりますので、届け出をするとともに受給資格証を返却してください。
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 医療助成のある施設に入所したとき
- 要件に該当しなくなったとき
(注意)資格喪失後に受診された場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
学校、幼稚園、保育所等でケガをした場合
学校などでケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。
乳幼児(子ども)等医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されます。
(注意)災害共済給付金と重複した場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
助成金の支給例
18歳までの方が、8月に奈良県内のA病院で受診後、B院外処方薬局で処方薬を受け取った場合 (現物給付方式での例)
- A病院
保険適用分の費用:3,000円
保険適用外の費用:1,000円 - B薬局
保険適用分の費用:1,000円
この場合、医療機関等の窓口での負担は、保険適用分についてはありません。
- A病院分の窓口負担額:0円(全額助成)+1,000円(保険適用外の費用)=1,000円
- B薬局分の窓口負担額:0円(全額助成)
A病院の自己負担額の内3,000円とB薬局自己負担額1,000円 合計4,000円については、葛城市から医療機関へ支払います。
福祉医療費助成金支払通知書の廃止について
福祉医療費受給者に医療費助成した額を、年4回ハガキでお知らせしていましたが、令和3年度から経費削減・省資源化・事務効率化のため、廃止します。
今後は、通帳記帳で振込額をご確認いただくか、保険課までご連絡いただければ支払内容の一覧表をお渡しますので、ご理解・ご協力をお願いします。
適正受診・適正服薬に協力をお願いします
適正受診・適正服薬とは、医療機関のかかり方を見直すなどの取組で、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
むやみに受診・服薬をすることは、保険料が上がってみなさんの金銭的負担が増えるだけでなく、新たな健康問題を引き起こす可能性があります。
医療との上手な付き合い方を考えてみませんか?
更新日:2024年08月01日