乳幼児(子ども)等医療費助成制度(平成31年4月1日から対象年齢を18歳まで拡大)

更新日:2022年04月01日

平成31年4月1日から

乳幼児等医療費助成制度の対象年齢を拡大し、すべての保険診療に対し、18歳まで助成を受けることができるようになりました。

令和元年8月1日から

出生から小学校入学前のお子様(未就学児)について、支給方法が変わりました。

対象者

出生から満18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までのお子様
(注意)中学を卒業され、ご自身の勤め先で健康保険に加入されているお子様は、対象外です。

「受給資格証」の交付手続きに必要なもの

  • 健康保険証(お子様の名前が記載されているもの)
  • 家族名義の預金通帳

(注意)転入の場合は、扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)が必要となる場合があります。

助成の内容

保険診療の自己負担金が助成の対象ですので、次のものは助成できません。

  • 保険適用外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代

助成額

 助成額は、医療機関(レセプト)ごとに1か月の保険診療自己負担金から定額一部負担金(注釈)を除いた額になります。

(注釈)定額一部負担金とは

  • 通院 1医療機関 1か月 500円
  • 入院 1医療機関 1か月1,000円(14日未満は500円)
  • 薬剤分は定額一部負担金なし

支給方法

 出生から小学校入学前のお子様(未就学児)については現物給付方式による助成(注釈1)、小学校入学から15歳までのお子様については自動償還方式(注釈2)による助成、16歳から18歳までのお子様については、平成31年4月1日から令和元年7月31日までの保険診療分については通常償還方式(注釈3)、令和元年8月1日以降の保険診療分については、自動償還方式による助成となります。

  • (注釈1) 現物給付方式
    奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示することで、定額一部負担金のみの支払いで受診できます。
  • (注釈2) 自動償還方式
    奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示し、医療保険の自己負担金を支払います。助成金は、受給資格証交付申請書に記入された口座に、原則として診療月の3か月後の25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に自動的に入金します。
  • (注釈3) 通常償還方式
    助成金交付請求書に医療機関の領収書(診療日、受診者の氏名、保険診療点数、一部負担金、領収金額等記載のあるもの)を添付し、直接葛城市役所保険課窓口へ提出してください。
  • 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(診療日、受診者の氏名、保険診療点数、一部負担金、領収金額等の記載のあるもの)を添付し、保険課に提出して下さい。 ただし、高額療養費が支給される場合は先に加入されている健康保険に請求し、高額療養費支給決定通知書等を添付して下さい。
  • 請求権は診療月の翌月から5年で時効です。なお、高額療養費の時効は2年です。

(注意)助成金交付請求書は、保険課窓口にもございます。

窓口にご持参いただくもの。

  • 健康保険証(お子様の名前が記載されているもの)
  • 家族名義の預金通帳

変更届について

次のような場合は、健康保険証・預金通帳等を持って速やかに届け出をしてください。

  • 健康保険が変わったとき
  • 氏名や住所が変わったとき
  • 口座が変わったとき

資格喪失届について

 次のような場合は、受給資格が無くなりますので、届け出をするとともに受給資格証を返却してください。

  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 医療助成のある施設に入所したとき
  • 要件に該当しなくなったとき

(注意)資格喪失後に受診された場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。

学校、幼稚園、保育所等でケガをした場合

学校などでケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。

乳幼児(子ども)等医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されます。

(注意)災害共済給付金と重複した場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。

助成金の支給例

小学校入学前のお子様(未就学児)が、8月に奈良県内のA病院で受診後、B院外処方薬局で処方薬を受け取った場合

(現物給付方式での例)

  • A病院
    自己負担2割分の支払額:3,000円
    保険適用外の費用:1,000円
  • B薬局
    自己負担2割分の支払額:1,000円

この場合、医療機関等の窓口での負担が定額一部負担金までとなります。

  • A病院分の窓口負担額:500円(定額一部負担金)+1,000円(保険適用外の費用)=1,500円
  • B薬局分の窓口負担額:0円(全額助成)

A病院の自己負担額の内2,500円とB薬局自己負担額1,000円
合計3,500円については、葛城市から医療機関へ支払います。

8月に奈良県内のC病院で受診後、D院外処方薬局で薬代を払った場合

(自動償還方式での例)

  • C病院
    自己負担3割分の支払額:3,000円
    保険適用外の費用:1,000円
  • D薬局
    自己負担3割分の支払額:1,000円

この場合、3か月後の11月25日に次の通り助成金が支給されます

  • A病院分:2,500円支給(3,000円-500円)
    (注意)保険適用外の費用:助成対象外
  • B薬局分:1,000円支給(全額助成)

合計3,500円が登録口座へ振り込まれます。

8月に奈良県内のE病院で入院(20日間)した場合

(自動償還方式での例)

  • E病院
    自己負担3割分の支払額:40,000円
    食事標準負担額:15,600円

この場合、3か月後の11月25日に次の通り助成金が支給されます

  • E病院分:39,000円支給(40,000円-1,000円)
    (注意)食事標準負担額:助成対象外

合計39,000円が登録口座へ振り込まれます。

福祉医療費助成金支払通知書の廃止について

福祉医療費受給者に医療費助成した額を、年4回ハガキでお知らせしていましたが、令和3年度から経費削減・省資源化・事務効率化のため、廃止します。

今後は、通帳記帳で振込額をご確認いただくか、保険課までご連絡いただければ支払内容の一覧表をお渡しますので、ご理解・ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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