給付を受けられない場合

更新日:2021年03月01日

  1. 病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません
    • 正常な妊娠、出産
    • 美容整形
    • 歯列矯正
    • 経済上の理由による人工妊娠中絶
    • 健康診断、集団検診、予防接種、人間ドック
    • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  2. 労災保険による給付が受けられる場合
    仕事上の病気やケガ
  3. その他、次のようなときは国保の給付は受けられません
    • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
    • けんか、泥酔などによる病気やケガ
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき 

保険診療の対象とならないもの

  1. 患者の希望により保険外診療を受けたとき
  2. 入院したときの室料差額(差額ベット代)
  3. 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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