交通事故や傷害にあったとき

更新日:2021年03月01日

交通事故や傷害にあったとき(第三者行為)

 交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
ただし、その賠償が遅れたりするときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合の費用は、葛城市が後日加害者に請求します。
国保で治療を受ける場合は必ず事前に葛城市に連絡し、すみやかに「第三者行為による被害届」を提出してください。
ただし、次の場合は国保で治療を受けることはできません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  2. 業務上のケガで労災保険が適用される場合
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによるケガの場合

 第三者行為(交通事故等)による届出に関して、詳しくはこちら(奈良県国民健康保険団体連合会のページ)をご覧ください。
(注意)届出関係書類は次のリンクからダウンロードできます。第三者行為 届出書類(国保連合会様式)をご使用ください。

示談は慎重に

 国保に届け出る前に示談すると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。
示談をする前に必ず担当窓口へ届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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