出産育児一時金
被保険者が出産したとき、または妊娠85日以上(12週以降)で死産、流産したとき(医師の証明が必要)に支給します。ただし、ほかの健康保険などから支給される場合(注釈)には、国保からは支給されません。
(注釈)健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後6ヵ月以内に出産した場合、加入していた健康保険などから支給されます。
支給額は原則50万円です
(注意)ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合、支給額は48万8千円です。

(注意)産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性麻痺児となった場合の補償の機能と、原因分析・再発防止の機能を併せ持つ制度です。
医療機関等での出産費用の支払い方法
下記の制度があります。
直接支払制度(平成21年10月から開始)
医療機関等が、被保険者に代わって出産育児一時金を保険者へ申請します。
受取代理制度(平成23年4月から開始)
被保険者が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を保険者へ事前に申請します。
ご注意
医療機関等によって、対応可能な制度は異なります。これらの制度を利用できるかどうかは、分娩される医療機関等にご確認ください。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国民健康保険から差額が支給されますので、申請をしてください。
制度を利用しない方法
上記の制度を利用しない方法も選択することができます。その場合は、医療機関等で出産費用を全額支払い、あとから国民健康保険へ出産育児一時金の支給申請をしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書
- 振込先口座番号等がわかるもの
- 出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書
- 医療機関の出産費用明細書
- 分娩の事実を確認できる書類(母子手帳、出生届等)
- 来庁される方の本人確認書類
更新日:2023年04月01日