【事業者向け情報】指定更新の申請について

更新日:2024年06月17日

  事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。有効期限が満了して更新を行わない場合は、指定の効力を失うことになります。

  つきましては、有効期限の満了が近づいている事業所は、指定更新の手続きを行うようお願いします。

指定更新の手続きについて

  指定の有効期限の満了日が近づいている事業所につきましては、有効期限満了日60日前までに必要書類を1部ずつ提出してください。

  書類審査等を経て、更新を認めることが適当と判断した場合は、指定更新通知書を送付します。

指定更新に係る申請書類等

地域密着型サービス

(注意)提出書類一式は、写しを取り、事業所で保管してください。

※ 指定を更新しようとするサービスについて、付表、チェックリストに記載の添付書類、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付が必要です。

下記リンク先を確認の上、必要書類を添付のうえ提出してください。

居宅介護支援・介護予防支援

(注意)提出書類一式は、写しを取り、事業所で保管してください。

※ 指定を更新しようとするサービスについて、付表、チェックリストに記載の添付書類、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付が必要です。

下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業

(注意)提出書類一式は、写しを取り、事業所で保管してください。

※ 指定を更新しようとするサービスについて、付表、チェックリストに記載の添付書類、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付が必要です。

下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新手続きの早期実施について

  事業の継続のために、6年ごとに指定の更新が必要ですが、第1号訪問事業及び第1号通所事業については、既に指定を受けている同種のサービス(「総合事業の第1号訪問事業と介護保険事業の訪問介護」や「総合事業の第1号通所事業と介護保険事業の通所介護・地域密着型通所介護」)と一体的に事業を実施する場合に限り、総合事業の有効期限を待たずに、同種のサービスと同時に指定更新することを目的とした「指定更新手続きの早期実施」を行うことが可能となります。

例) 地域密着型通所介護と総合事業(第1号通所事業)の有効期間が異なっているので、有効期間を合わせたい。

<今回更新対象>

・地域密着型通所介護 指定有効期間 平成27年11月1日から平成33年(令和3年)10月31日

<同一所在地で行う同種のサービス事業>

・総合事業(第1号通所事業) 指定有効期間 平成30年4月1日から平成36年(令和6年)3月31日

  地域密着型通所介護の更新申請時に、総合事業(第1号通所事業)も更新手続きを行う。更新後、地域密着型通所介護・総合事業(第1号通所事業)ともに、指定有効期間は令和3年11月1日から令和9年10月31日となる。

必要な手続き

  「指定更新手続きの早期実施」を行う場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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