ウェルネス新庄施設利用料の半額免除 Tweet 更新日:2021年03月01日 対象者 以下の手帳の所持者 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 内容 施設の利用料が半額免除となります。 くわしい内容は下記までお問い合わせください。 ウェルネス新庄(0745-69-9303) この記事に関するお問い合わせ先 保健福祉部 社会福祉課奈良県葛城市柿本166番地電話番号:0745-44-5103ファクス番号:0745-69-6456メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日