都市計画法第53条に基づく許可申請等について

更新日:2021年03月01日

都市計画施設等の区域内における建築許可の申請について~都市計画法第53条申請について~

平成24年4月1日から各市域における都市計画法第53条申請については、各市長が許可をすることになりました。

規制の内容

 都市計画が定められると、その実現を確保するため制限が加わります。将来の都市計画事業の施行までの間、事業の障害となるような行為を制限しようとするものです。
 都市計画決定された都市施設区域内(道路・公園等)または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項による建築制限が行われており、市長の許可を受けなければなりません。

申請書等様式・申請に必要な図書

許可申請について

 申請する建築物等については、以下1及び2の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(1)許可申請に必要な図書一覧
(2)許可申請書(様式第1号)
(3)委任状(様式第2号)

許可の変更に必要な図書

許可を受けた建築物の変更をする場合は、先の許可に係る許可書を取下願書に添付の上、改めて申請を行ってください。

(1)許可の変更に必要な図書一覧
(2)取下願書(様式第4号)
(3)許可申請書(様式第1号)
(4)委任状(様式第2号)

軽微な変更について

(注意)軽微な変更とは、次に掲げるものとし、定めのないものについては事前に都市計画課に相談してください。

  1. 建築物内部の配置等の変更
  2. 用途の変更
  3. 規模の変更
  4. その他
    ア 建築物に設ける給排水施設、
    イ 冷暖房等の配置、
    ウ 玄関、ひさしの形状変更
    エ 門、塀等の形状変更
    オ その他( )
(1)軽微な変更に必要な図書一覧
(2)変更届出書(様式第5号)
(3)委任状(様式第2号)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5013
ファクス番号:0745-69-6456

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