高額療養費

更新日:2022年04月01日

 医療機関で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により高額療養費として支給されます。支給金額は1か月ごとに計算します。
70歳未満の人と70歳以上の人では限度額が異なります。

 自己負担限度額は、年齢や所得等によって変わります。詳しくは、下記の内容をご覧ください。

高額療養費に関する留意事項

70歳未満の方のみの世帯の場合

 「暦月(各月の1日から末日)ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けて、それぞれの一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となり、計算対象の合計額の内、下記の表1の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベット代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。

70歳~74歳の方のみの世帯の場合

 暦月(各月の1日から末日)ごとの一部負担金の合計額の内、下記の表2の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベット代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。
 また、表2のとおり、個人ごとの外来のみの自己負担限度額と、世帯ごと、もしくはご入院をされた月の自己負担限度額は異なります。

70歳未満の方と70歳~74歳の方がいる世帯

 70歳以上の国保加入者の暦月(各月の1日から末日)ごとの一部負担金の合計額と、同じ世帯の70歳未満の国保加入者の「暦月(各月の1日から末日)ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けたそれぞれの一部負担金の内21,000円を超えたものとの合計額が高額療養費の世帯合算額となります。世帯合算額の内、下記の表1の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベット代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。

申請方法

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 振込先口座番号等がわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類

 該当の方には、診療月の2か月後以降に案内を送付しますので、申請をお願いします。
 なお、申請には医療機関の領収書が必要ですので、大切に保管しておいてください。
 診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
(注意)災害や失業などにより生活が著しく困難になった場合、入院療養の一部負担金の徴収猶予または減免を受けられる場合があります。

表1 70歳未満の方の自己負担限度額表

 同じ人が同じ月に同じ医療機関で下表の限度額を超えて自己負担額を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。支給金額は1か月ごとに計算します。

(注意)「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示すると、一つの医療機関での窓口支払額は、自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の詳細については次のリンクをご覧ください。

(注意)所得の申告がない場合は、一番上位の所得区分として取り扱われます。仕送りなどにより扶養されていた人や収入のなかった人も、所得の申告をお願いします。

区分と負担限度額の詳細
所得区分 1か月あたりの
自己負担限度額
【ア】
基礎控除後の総所得金額等が
901万円超え
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降は140,100円】
【イ】
基礎控除後の総所得金額等が
600万円超え901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降は93,000円】
【ウ】
基礎控除後の総所得金額等が
210万円超え600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降は44,400円】
【エ】
基礎控除後の総所得金額等が
210万円以下
(住民税非課税世帯(注釈1)を除く)
57,600円
【4回目以降は44,400円】
【オ】
住民税非課税世帯(注釈1)
35,400円
【4回目以降は24,600円】

(注釈1)同じ世帯の世帯主および国民健康保険者すべてが住民税非課税の場合

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)

 同じ世帯で、同じ月内に入院・外来問わず一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いる場合はそれぞれ合算して、限度額を超えた分が支給されます。

表2 70歳~74歳の方の自己負担限度額表

  • 所得に応じて医療費の負担割合を判定します。
  • 一つの医療機関での窓口支払額は、自己負担限度額までとなります。(ただし、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がそれぞれ必要です。)
  • 1か月分の医療費の負担が下表の限度額を超えた場合、申請により払い戻しが受けられます。支給金額は1か月ごとに計算します。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の詳細については次のリンクをご覧ください。

(注意)平成30年8月に下表のとおり自己負担限度額が変更となっております。変更箇所は赤字部分です。

自己負担限度額の詳細
所得区分 負担割合 外来自負担限度額(個人ごと) 外来+入院自己負担限度額(世帯ごと)
現役並み所得者 3(課税標準額690万円以上) 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降は140,100円】
2(課税標準額380万円以上) 3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降は93,000円】
1(課税標準額145万円以上) 3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降は44,400円】
【一般】 2割 18,000円
【年間上限:144,000円】(注釈1)
57,600円
【4回目以降は44,400円】
【低所得者2】 2割 8,000円 24,600円
【低所得者1】 2割 8,000円 15,000円

(注釈1)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

現役並み所得者

同じ世帯に住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は調整後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方

ただし、下記のいずかに該当する場合は、申請により「一般」の区分となります。

  1. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で収入が383万円未満の場合
  2. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で後期高齢者医療への移行で国保をぬけた人を含めて収入が合計520万円未満の場合
  3. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上で収入が合計520万円未満の場合

一般

同じ世帯に住民税課税標準額が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の方

住民税課税標準額が145万円以上でも、昭和21年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の方

低所得者2

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、低所得1に該当しない方

低所得者1

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

高額療養費の手続を簡素化します

高額療養費制度は、医療機関等の窓口で支払うひと月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額があとから払い戻される制度です。

国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、国民健康保険の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することが可能となりました。

つきましては、本市国民健康保険において、対象となる被保険者の利便性を高めることを目的として、令和5年10月算定分(※1)から高額療養費の手続の簡素化を行います。

これまでは該当する月ごとに、医療機関等の領収書を添えて窓口へ申請する必要がありましたが、令和5年10月算定分(※1)からは手続の簡素化の申請で一度口座を登録していただくと、2回目以降は申請が不要となり、登録口座に自動で振込します。

簡素化の手続について

令和5年10月算定分以降で、高額療養費に該当した約3ヶ月後に、対象者に高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)と返信用封筒を送付します。

申請書に口座情報等をご記入の上、保険課までご返送ください。窓口申請でも受付します。

ご注意ください

●令和5年9月算定分(※2)までは、これまで通り申請が必要です。

●75歳到達、またはその他の理由により後期高齢医療制度に移行した場合は、別途、高額療養費支給申請書の提出が必要です。自動では移行されませんのでご注意ください。

●交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払い、無料低額診療などに該当する場合は別途手続が必要な場合があります。保険課までお知らせください。

●簡素化の適用要件に該当せず自動振込が停止すると、これまで通りの窓口申請が必要となる場合があります。領収書は必ず保管しておいてください。

(※1):基本は8月診療分ですが、月遅れで算定された7月以前の診療分も対象とします。

(※2):7月以前の診療分で、すでに勧奨通知の送付をうけたもの。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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