入院時食事療養費

更新日:2022年04月01日

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院中の食事代については、下表の額を支払うだけですみます。残りは国保から支払われます。

入院時の食事代の詳細
区分 自己負担額
(一食あたり)
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯の人
(70歳以上で低所得者2の人)
90日までの入院
(過去12か月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
住民税非課税世帯等のうち70歳以上で低所得者1の人 100円
  • 備考1 入院中の食事代については高額療養費の支給対象にはなりません。
  • 備考2 住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。
    窓口にて申請してください。申請方法については、下記のページからご確認いただけます。
  • 備考3
    • 低所得者2:同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の場合
    • 低所得者1:同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の場合
      一定基準例:単独世帯(年金収入のみ)の場合 年間収入約80万円以下
  • 備考4 8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、前年の所得によって自己負担額が変わります。
    (例)令和3年8月~令和4年7月…令和3年度所得(令和2年中収入)

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上で医療保険適用の療養病床に入院している人については、食費・居住費の自己負担があります。

食費・居住費自己負担額の詳細
対象 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般(下記以外の人) 460円 370円
住民税非課税世帯の人
(70歳以上で低所得者2の人)
210円 370円
住民税非課税世帯等のうち
70歳以上で低所得者1の人
130円 370円

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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