国民健康保険とは
国民健康保険について
国民健康保険は、収入に応じてお金を出し合い、病気やけがをした時の医療費等に充てる助け合いの制度です。
勤務先の健康保険に加入している方やその被扶養者、生活保護を受けている方以外は加入しなければなりません。
加入の届け出が遅れると… |
加入の資格が発生した時点にさかのぼって保険税を納付しなければなりません。 |
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脱退の届け出が遅れると… | 国保の資格がなくなったあとに国保で診察を受けた場合は、国保で負担した分の医療費を返してもらいます。 また国保と社会保険の両方に保険税(料)を納めてしまうことがあります。 |
国保に入る人は次にあたる人です
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などを辞めた人
- パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 住民票を作成していて、3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の人
被保険者と世帯主
国保では世帯ごとに加入し、世帯主が加入などの届け出や保険税の納付をまとめて行います。これは、世帯主が他の健康保険などに加入している場合も同じです。
加入は世帯ごとですが、世帯の一人ひとりが被保険者です。
国保をやめる手続きは郵送でも受け付けています。
手続き
届出種類 | どんなとき | 手続きに必要なもの |
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国民健康保険に加入する | 転入してきたとき |
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他の健康保険をやめたとき |
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子供が生まれたとき |
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他の健康保険の被扶養者から外れたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国人の方が加入するとき |
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国民健康保険をやめる | 転出するとき |
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他の健康保険に加入したとき |
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他の健康保険の被扶養者になったとき |
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生活保護を受け始めたとき |
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死亡したとき |
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外国人の人がやめるとき |
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その他の届け | 氏名や住所等に変更があるとき |
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紛失等で資格情報のお知らせや資格確認書等の再発行を受けるとき |
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学生が修学のため、他の市町村で生活するとき |
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代理人による届出又は申請
代理人の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類の他に、委任状が必要です。
資格情報のお知らせ と 資格確認書について
令和6年12月2日以降は従来の葛城市国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)は発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みへ移行します。
マイナ保険証については下記ページをご確認ください。
「健康保険証とマイナンバーカードの一体化について」https://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/shiminmadoguchika/3/6502.html
マイナ保険証をお持ちの場合
マイナ保険証をご利用ください。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」は、医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用できない場合、マイナンバーカードとあわせて提示していただくことで医療を受けることができます。
マイナ保険証を紛失された場合は、申請により「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない場合
マイナンバーカードの申請方法については、下記ページをご確認ください。
「マイナンバーカードの申請・受け取りについて」https://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/shiminmadoguchika/3/3260.html
なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」は従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示していただくことで引き続き医療を受けることができます。
紛失、破損の場合は再交付を
市役所の窓口で再交付の申請をしてください。世帯主宛に郵送で交付させていただきます。ただし、免許証等の本人確認ができる書類(写真付のもの)により窓口にて本人確認ができた場合は、即日交付も可能です。
本人確認について
葛城市では、偽りや不正な届出、申請による資格確認書等の交付を防止し、被保険者の個人情報及び財産を守るために国民健康保険資格確認書等を交付するに際して、免許証等の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、身体障害者手帳など)の提示をお願いしています。ご理解とご協力をお願いします。
国保の資格がなくなったら資格情報のお知らせ または 資格確認書の返却を
職場の健康保険に加入した方や、葛城市から転出した方は、国保をやめる手続きや転出の手続きのときに資格情報のお知らせ または 資格確認書を返却してください。
資格情報のお知らせ と 資格確認書の更新について
国民健康保険の資格確認書には有効期限が設定されており、原則、毎年7月末日が有効期限です。引き続き国民健康保険に加入されている方に対しては、毎年7月中旬頃、世帯主宛に特定記録で新しい資格確認書を郵送させていただいております。
なお、資格情報のお知らせについては、70歳から74歳の方のみ原則、毎年7月末日が有効期限となるため、毎年7月中旬頃、世帯主宛に普通郵便で新しい資格情報のお知らせを郵送させていただいております。
有効期限が切れたら
有効期限の過ぎた資格情報のお知らせおよび資格確認書は無効です。ハサミできざむなどして破棄するか、保険課まで返却してください。
修学や施設入所のために転出した場合
修学や施設入所のために葛城市外へ転出した場合でも、葛城市の国民健康保険資格が特別に継続します。必要書類をご用意のうえ、保険課窓口で手続きをしてください。
届け出に必要なもの
- 資格情報のお知らせ または 資格確認書
- 在学証明書等(施設入所の場合は、入所証明書)
70歳から74歳の方の医療
70歳から74歳の方には、医療機関窓口での負担割合を記した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。
なお、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から適用となります。
70歳から74歳の方の負担割合
70歳から74歳の方の窓口負担は、下記の表のとおりです。
所得区分 | 負担割合 | |
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一般 低所得者1 低所得者2 |
2割 | |
現役並み所得者1 現役並み所得者2 現役並み所得者3 |
3割 |
詳細は次のリンクをご覧ください。
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度に関する通知
「介護保険の第2号被保険者」となることを機に、介護保険制度の内容について別紙資料をご確認ください。
(注意)40歳から64歳までの医療保険加入者は加入先の医療保険で保険料を負担します。
更新日:2025年08月01日