国民健康保険とは

更新日:2022年09月02日

国民健康保険について

国民健康保険は、収入に応じてお金を出し合い、病気やけがをした時の医療費等に充てる助け合いの制度です。
勤務先の健康保険に加入している方やその被扶養者、生活保護を受けている方以外は加入しなければなりません。

ご注意ください!
加入の届け出が遅れると… 加入の資格が発生した時点にさかのぼって保険税を納付しなければなりません。
また保険証がないため、医療費は全額負担となります。
脱退の届け出が遅れると… 国保の資格がなくなったあとに国保で診察を受けた場合は、国保で負担した分の医療費を返してもらいます。
また国保と社会保険の両方に保険税(料)を納めてしまうことがあります。

国保に入る人は次にあたる人です

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などを辞めた人
  • パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 住民票を作成していて、3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の人

被保険者と世帯主

国保では世帯ごとに加入し、世帯主が加入などの届け出や保険税の納付をまとめて行います。これは、世帯主が他の健康保険などに加入している場合も同じです。
加入は世帯ごとですが、世帯の一人ひとりが被保険者です。
国保をやめる手続きは郵送でも受け付けています。

手続き

国保に関する手続きの詳細
届出種類 どんなとき 手続きに必要なもの
国民健康保険に加入する 転入してきたとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書等
子供が生まれたとき 通帳
分娩にかかる領収書または出産費用明細書等
他の健康保険の被扶養者から外れたとき 健康保険資格喪失証明書等
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国人の方が加入するとき 在留カード
国民健康保険をやめる 転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険の保険証
新たに加入した健康保険の保険証
他の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険の保険証
新たに加入した健康保険の保険証
生活保護を受け始めたとき 保険証
保護開始決定通知書
死亡したとき 保険証・死亡を証明するもの
外国人の人がやめるとき 保険証・在留カード
その他の届け 保険証の記載内容に変更があるとき 保険証
紛失等で保険者証の再発行を受けるとき 運転免許証等の本人を確認できるもの(写真付きのもの)
学生が修学のため、他の市町村で生活するとき 保険証
在学証明書、または学生証の写し
退職者医療制度に該当となったとき 保険証
年金証書

代理人による届出又は申請

代理人の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類の他に、委任状が必要です。

保険証(国民健康保険被保険者証)

保険証は国保の加入者であるという証明書であり、お医者さんにかかるときに必要です。
大切に取り扱いましょう。

1人1枚のカード型の保険証です

1人1枚の名刺サイズのカード型の保険証が交付されています。

紛失、破損の場合は再交付を

市役所の窓口で再交付の申請をしてください。世帯主宛に郵送で交付させていただきます。ただし、免許証等の本人確認ができる書類(写真付のもの)により窓口にて本人確認ができた場合は、即日交付も可能です。

本人確認について

葛城市では、偽りや不正な届出、申請による被保険者証等の交付を防止し、被保険者の個人情報及び財産を守るために国民健康保険被保険者証を交付するに際して、免許証等の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)、在留カード、身体障害者手帳、住民基本台帳カード(写真付のもの)など)の提示をお願いしています。ご理解とご協力をお願いします。

国保の資格がなくなったら保険証の返却を

職場の健康保険に加入した方や、葛城市から転出した方は、国保をやめる手続きや転出の手続きのときに保険証を返却してください。

保険証の更新について

国民健康保険の保険証には有効期限が設定されており、原則、毎年7月末日が有効期限です。引き続き国民健康保険に加入されている方に対しては、毎年7月中旬頃、世帯主宛に簡易書留で更新の保険証を郵送させていただいております。

有効期限が切れたら

有効期限の過ぎた保険証は無効です。有効期限の切れた保険証はハサミできざむなどして破棄するか、保険課まで返却してください。

保険証を提示しましょう

保険医療機関で受診する際には、必ず保険証を提示してください。

修学や施設入所のために転出した場合

修学や施設入所のために葛城市外へ転出した場合でも、葛城市の国民健康保険資格が特別に継続します。必要書類をご用意のうえ、保険課窓口で手続きをしてください。

届け出に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 在学証明書等(施設入所の場合は、入所証明書)

70歳から74歳の方の医療

70歳から74歳の方は医療機関窓口での負担割合を記した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証は70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から適用となります。

(注意)令和4年8月から保険証と高齢受給者証が一体化となりました。
(注意)65歳以上で一定の障害があり認定を受けられた方は後期高齢者医療を選択することができます。

70歳から74歳の方の負担割合

70歳から74歳の方の窓口負担は、下記の表のとおりです。

負担割合一覧
所得区分 負担割合
一般
低所得者1
低所得者2
2割
現役並み所得者1
現役並み所得者2
現役並み所得者3
3割

詳細は次のリンクをご覧ください。

介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度に関する通知

「介護保険の第2号被保険者」となることを機に、介護保険制度の内容について別紙資料をご確認ください。
(注意)40歳から64歳までの医療保険加入者は加入先の医療保険で保険料を負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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