【事業者向け情報】介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定について

更新日:2025年02月03日

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定に係る手続きについて

申請の際は、下記の要綱についても必ずご確認ください。

電子申請届出システムによる申請を受け付けています

電子申請届出システムによる申請を受付しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

指定申請に関する様式

指定申請関係の書類は以下のとおりです。

(注意)提出書類一式は、写しを取り、事業所で保管してください。

付表

指定を受けようとするサービスについて、付表及びチェックリストに記載の添付書類を添付してください。

訪問型サービス

通所型サービス

標準様式

(注意1)標準様式1は、指定を受けようとするサービスに応じていずれかをご提出ください。

(注意2)職務に従事するために資格が求められる者全員の資格者証の写しを添付してください。

運営規程 記載例

(注意)葛城市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、葛城市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表、介護職員等処遇改善加算等に関する届出書類については、次の項目「介護給付費算定に係る体制等に関する様式」をご覧ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する様式

(注意)介護給付費算定にあたっては、介護給付費算定に係る体制等に関する様式の提出が必要です。取得する加算により、提出書類が異なりますので、下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。下記リンク先の様式は国の基準に則った様式となっています。同様の項目が記載されているものであれば、他の様式を使用することも可能です。

(注意)介護職員等処遇改善加算等を申請する場合は、下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。

事業の変更・廃止・休止等に係る手続きについて

事業の変更・廃止・休止等に係る届出については、以下の様式を使用してください。
変更届・再開届については、添付書類も合わせてご提出ください。

(添付書類)

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

・職務に従事するために資格が求められる者全員の資格者証の写し

・サービス提供責任者 または 生活相談員の経歴等(※)

(※)サービス提供責任者が(1)介護福祉士の場合、「介護福祉士登録証」(2)介護職員基礎研修課程修了者及び訪問介護に関する1級課程修了者の場合、「当該研修を修了した旨の証明書の写し」(3)訪問介護に関する2級課程修了者の場合、「当該研修を修了した旨の証明書の写し」及び「3年以上介護等の業務に従事したことがわかる書類」の写し

生活相談員が社会福祉法第19条第1項第1号から第3号に該当する者の場合は当該資格者証の写し

休廃止の日付は、最終営業日を記載してください。

(例)令和7年3月31日まで営業し、4月1日から休止する場合の休止の日付→ 令和7年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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