鉄道運賃
対象者
- 「身体障害者手帳」
- 「療育手帳」
- 「精神障害者保健福祉手帳」(JRも対象となりました)
の所持者
内容
- 上記の手帳所持者が単独で利用する場合、本人のみ片道100キロメートルを超える区間の普通乗車券について5割引
- 第1種手帳または精神障害者保健福祉手帳1級(※)所持者が介護者と共に利用する場合、距離制限なしに本人及び介護者(介護者は1名まで) とも普通乗車券、回数券、急行券(特別急行券を除く)について5割引
- 第1種手帳または精神障害者保健福祉手帳1級(※)所持者が介護者と共に利用する場合、本人及び介護者(介護者は1名まで)とも定期券について5割引(自動車線は3割引)
- 定期券を使用する12歳未満の第2種手帳または精神障害者保健福祉手帳2・3級(※)所持者が介護者と共に利用する場合、介護者(介護者1名まで)のみ、定期券について5割引(自動車線は3割引) (注意)ただし、小児定期券については割引なし
備考
- 手帳を提示し乗車券等を購入
- 2.について 大人が自動券売機で小児乗車券を購入して利用する場合、有人改札口にて乗車券とともに手帳を提示する。
- 精神障害者保健福祉手帳については「旅客鉄道会社等旅客運賃減額」第一種または第二種の記載があるものに限ります。同手帳は令和7年1月より新様式に移行しており、現在新規で手帳が発行された方に関してはそのまま割引を適用していただけます。
旧様式の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は上記「旅客鉄道会社等旅客運賃減額」の区分を手帳本体に押印いたしますので、お手数ですが葛城市役所(新庄庁舎社会福祉課・當麻庁舎総合窓口課いずれでも可能です)までお越し下さい。
(注意)乗車中に手帳の提示を求められることもあります
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日