【事業者向け情報】指定更新の申請について

更新日:2023年07月28日

  事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。有効期限が満了して更新を行わない場合は、指定の効力を失うことになります。

  つきましては、有効期限の満了が近づいている事業所は、指定更新の手続きを行うようお願いします。

指定更新の手続きについて

  指定の有効期限の満了日が近づいている事業所につきましては、有効期限満了日60日前までに必要書類を1部ずつ提出してください。

  書類審査等を経て、更新を認めることが適当と判断した場合は、指定更新通知書を送付します。

指定更新に係る申請書類等

地域密着型サービス

付表

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

複合型サービス

地域密着型通所介護

※ 提出に係る参考様式及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等は、下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。

居宅介護支援

※ 提出に係る参考様式及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等は、下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新手続きの早期実施について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新について

  事業の継続のために、6年ごとに指定の更新が必要ですが、第1号訪問事業及び第1号通所事業については、既に指定を受けている同種のサービス(「総合事業の第1号訪問事業と介護保険事業の訪問介護」や「総合事業の第1号通所事業と介護保険事業の通所介護・地域密着型通所介護」)と一体的に事業を実施する場合に限り、総合事業の有効期限を待たずに、同種のサービスと同時に指定更新することを目的とした「指定更新手続きの早期実施」を行うことが可能となります。

例) 地域密着型通所介護と総合事業(第1号通所事業)の有効期間が異なっているので、有効期間を合わせたい。

<今回更新対象>

・地域密着型通所介護 指定有効期間 平成27年11月1日から平成33年(令和3年)10月31日

<同一所在地で行う同種のサービス事業>

・総合事業(第1号通所事業) 指定有効期間 平成30年4月1日から平成36年(令和6年)3月31日

  地域密着型通所介護の更新申請時に、総合事業(第1号通所事業)も更新手続きを行う。更新後、地域密着型通所介護・総合事業(第1号通所事業)ともに、指定有効期間は令和3年11月1日から令和9年10月31日となる。

必要な手続きについて

  「指定更新手続きの早期実施」を行う場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。

指定更新に係る申請書類等

※ 参考様式は、下記リンク先を確認の上、必要書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ