葛城市指定給水装置工事事業者

更新日:2025年07月01日

指定給水装置工事事業者について

 指定給水装置工事事業者(以下、指定業者とする)とは、葛城市上下水道事業管理者が、水道法第16条の2第1項に基づき、宅地内の水道工事(新設・修理など)を行うことができる事業者として指定した業者のことです。

指定業者の新規申請、変更、廃止等の届出および指定証交付について

指定業者の新規申請、変更、廃止等の届出について

指定業者の新規申請、変更、廃止等の各種届出は葛城市にて受付いたします。提出は窓口もしくは郵送にて提出してください。(郵送の場合は、封筒に指定業者の関係書類とわかる記載をお願いします。)

(平成29年9月1日から令和7年3月31日までは公益社団法人日本水道協会奈良県支部にてまとめて受付していましたが終了いたしました)

指定業者の指定証交付について

指定は葛城市水道課が行い、指定給水装置工事事業者指定工事業者証(以下、指定業者証)を交付します。
その際に、新規申請時は、指定審査手数料5,000円と受領印、変更に伴い再交付を希望される場合は、旧指定業者証と受領印がそれぞれ必要となります。

指定業者の新規申請について

新規申請につきまして、下記添付のチェックリストと必要書類のご提出をお願いします。

指定業者の更新について(5年ごと)

水道法の一部が改正されたことに伴い、指定業者の更新手続きは5年ごとに行う必要があります。
つきましては更新手続きの方法や時期、手続きに必要な書類は以下のとおりとなります。
ご確認のうえ有効期限内のお手続きをお願いします。

指定業者の変更について

指定業者の所在地等を変更する場合は、下記添付のチェックリストと必要書類のご提出をお願いします。

指定業者の廃止・中止・再開について

指定業者を廃止・中止・再開をする場合は、下記添付のチェックリストと必要書類のご提出をお願いします。

指定給水装置工事主任技術者の選任・解任について

指定給水装置工事主任技術者の選任・解任する場合は、下記添付のチェックリストと必要書類のご提出をお願いします。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課
奈良県葛城市竹内1083番地
電話番号:0745-48-4707
ファクス番号:0745-48-2810

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