事前協議が必要なサービス
本市における介護保険サービスの提供に係る事前協議(届出)が必要となるサービスを以下のとおりまとめました。
介護保険サービスの提供に係る事前協議(届出)が必要となるもの
番号 | 協議案件 | 提出物 | その他 |
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1 | 住宅改修 |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認届 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事前の写真及び図面 ・見積書及び工事内訳書(使用材料のカタログの写し) ・住宅所有者の承諾書 |
※事前確認届は、介護認定申請中の届出も可能。本申請は認定決定後とし、非該当の場合は全額自己負担。 |
2 | 福祉用具同一種目の再購入 |
同一種目特定福祉用具購入理由書 ・現状の福祉用具(破損・経年劣化)の状態がわかる写真等 |
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3 | 軽度者への福祉用具貸与の例外給付確認 |
軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付確認依頼書 ・医師の医学的な所見を示す資料 ・居宅サービス計画書(第1~5表)の写しまたは介護支援に係る関連様式 |
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4 | 福祉用具の同一品目複数貸与 | 同一品目特定福祉用具複数貸与理由書 | |
5 | 同居家族がいる場合の生活援助 |
やむを得ない事情の生活援助算定に係る届出書 ・居宅サービス計画書第1表から第3表 ・サービス利用票及び別表 ・アセスメント表 ・サービス担当者会議の記録 ・訪問介護サービス計画書 |
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6 | 生活援助中心型サービスの回数が厚生労働大臣が定める基準を超える場合 |
訪問介護(生活援助中心型)の回数の多い利用者について居宅サービス計画書の届出書 ・サービス利用票及び別表 ・アセスメント表 ・サービス担当者会議の記録 ・訪問介護サービス計画書 |
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7 | 院内で提供される身体介助(通院介助) |
介護保険サービス提供に係る事前届出書 ・居宅サービス計画書 ・サービス担当者会議の記録 |
介護保険サービスの提供に係る事前届出について |
8 | 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用 |
介護保険サービス提供に係る事前届出書 ・居宅サービス計画書 ・サービス担当者会議の記録 |
介護保険サービスの提供に係る事前届出について |
9 | 二人の訪問介護員等による訪問介護の提供 |
介護保険サービス提供に係る事前届出書 ・居宅サービス計画書 ・サービス担当者会議の記録 |
介護保険サービスの提供に係る事前届出について |
10 |
短期入所サービス利用限度日数超過理由 (連続利用30日を超える場合、認定期限の半数を超える場合) |
介護保険サービス提供に係る事前届出書 ・居宅サービス計画書 ・サービス担当者会議の記録 ・入所施設の申込状況が分かるもの |
介護保険サービスの提供に係る事前届出について |
11 | その他介護保険サービスの提供に係る判断が難しい場合 |
介護保険サービス提供に係る事前届出書 ・居宅サービス計画書 ・サービス担当者会議の記録等 |
介護保険サービスの提供に係る事前届出について |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年04月01日