『認知症カフェ』運営の一部助成について
1.事業の趣旨
認知症になっても住み慣れた地域での生活を継続し、認知症の人の家族の介護負担の軽減や認知症について正しい知識の普及啓発と認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進することを目的とした『認知症カフェ』の運営費用の一部を助成します。
2.補助対象者
- 市民を利用対象者としていること。
- 認知症の相談及び支援に応じることができ、かつ、適切な支援を行えること。
- 利用料金が無料であること。ただし、飲食費、材料費、その他の実費については利用者の負担とすることができる。
- 宗教活動、政治活動及び商業活動を行わないこと。
- 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
- 葛城市暴力団排除条例(平成23年葛城市条例第15号)第6条に規定する措置を受けないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
3.事業の内容等
- 認知症カフェの開設。
- 認知症の人及びその家族に対する支援。
- 認知症の勉強会の開催。
- 認知症の啓発や支え合いの推進。
- 月2回以上で1回あたり2時間以上とする。
- 交流スペースがあること。
- 認知症に関する相談に対応できる専門職(認知症ケアの専門的な知識を有する者、介護支援専門員、社会福祉士、看護師、保健師、介護福祉士等)1人を含む最低2人以上の事業従事者を配置すること。
4.補助対象経費及び補助金
・補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
・事業を行うための経費として、1団体につき1ヶ月あたり25,000円を上限とする。
(人件費)
業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費
(謝金)
研修会の講師への謝金等
(旅費)
事業実施に伴う交通機関の運賃、駐車料金等
(食糧費)
カフェに伴うお茶、食材料費等
(需用費)
事務用品等の物品購入費
(役務費)
切手、はがき代、通信費、広告料、各種手数料、各種保険等
(使用料及び賃借料)
カフェ設置のための賃借料、会場の賃借料、機材の借り上げ等
5.補助金の申請
補助金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
6.補助金交付決定
申請書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書により通知します。
7.実績報告
事業終了後提出いただく書類は、次のとおりです。
(4) 事業にかかる領収書の写し
(5)補助金等交付請求書 (Wordファイル: 10.3KB)
8.その他
その他詳細については地域包括支援センター連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 地域包括支援課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-3455
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月07日